白山市長島地区 地区計画
地区の概要
- 策定期日
- 令和6年4月17日
- 位置
- 白山市長島町の一部
- 面積
- 約5.7ha
土地利用の 方針
製造業業務用地として適正な土地利用を誘導するため、建築物等の用途の制限により、用途の混在を防止するとともに、その他建築物等に関する事項を定め、周辺の自然や集落の環境及び景観に配慮した土地利用を図る。
地区整備計画
建築物等の用途の制限
本地区で建築できる建築物は、製造業(日本標準産業分類(平成25年10月改訂)に掲げる大分類E-製造業に属するものに限る。)の用に供する建築物とする。
ただし、建築基準法別表第2(る)項に掲げる建築物は建築できないものとする。
建築物の敷地面積の最低限度
5,000平方メートル
壁面の位置の制限
道路境界線から建築物の壁面又はこれに代わる柱の面までの距離は3.0m以上とし、その他の敷地境界線から建築物の壁面又はこれに代わる柱の面までの距離は1.0m以上とする。
建築物等の高さの最高限度
20m
建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限
- 建築物の屋根及び外壁の色彩は周辺の景観と調和した色彩とする。
- 屋外広告物は、自己の用に供するもので、景観形成上支障のないものとする。また、建築物の屋上及び軒高より上には設置してはならない。
垣又はさくの構造の制限
道路境界線から1.0mの範囲における垣、さくの設置については、透視可能なフェンスを基本とし、塀は設置してはならない。
また、コンクリートブロック、レンガ、石積等を設置する場合には、当該地盤面より高さ0.6m以下とし、これらを透視可能なフェンス等と組み合わせて設置してもよいものとする。
ただし、周辺の環境に配慮する防音、遮光等を目的とするさく等を設置する場合はこの限りでない。
詳細につきましては、都市計画課でご確認ください
関連情報
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建設部都市計画課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9558 ファクス:076-274-4188
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