白山市鶴来中央地区 地区計画
地区の概要
- 策定期日
- 平成17年9月30日(直近の変更:平成30年4月1日)
- 位置
- 白山市鶴来大国町西の一部
- 面積
- 約6.8ha
- 土地利用の方針
- 敷地内に中高木を1本以上植栽することを基本とする。
なお、本地区では資材置き場、廃車・解体物置き場の用に供する土地利用を行ってはならない。
地区整備計画
- 建築物等の用途の制限
- 建築基準法別表第2(は)項で規定する第1種中高層住居専用地域内に建築することができる建築物以外の建築物の他、次に掲げる建築物を建築してはならない。ただし、国又は地方公共団体が設置するものについてはこの限りでない。
- 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
- 畜舎
- 単独自動車車庫(附属車庫を除く)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第13項第4号で規定する酒類提供飲食店営業の用に供するもの
- 店舗、飲食店その他これらに類するものでその用途に供する部分の床面積が150平方メートルを超えるもの
- 建築物の容積率の最高限度
- 100%
- 建築物の建蔽率の最高限度
- 60%
(ただし、建築基準法第53条第3項第2号に定める建築物については70%とする。) - 建築物の敷地面積の最低限度
- 200平方メートル
(ただし、この地区計画に関する都市計画決定の告示日の前日において200平方メートル未満となっている敷地については、敷地を分割しなければこの限りでない。) - 壁面の位置の制限
- 敷地境界線から建築物の壁面又はこれに代わる柱の面までの距離は1.5m以上とする。ただし、屋根に雪止めがある1階部分に限り、壁面又はこれに代わる柱の面までの距離を1.0mとすることができる。
ただし、前面及び側面を開放性のある構造とした独立自動車車庫については、この限りでない。 - 建築物等の高さの最高限度
- 10m
(ただし、国又は地方公共団体が設置する工作物はこの限りでない。) - 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限
-
- 建築物の外観の色は、白、グレー、茶系等を基調とした低彩度、中明度の落ち着いた色調とするとともに、形態又は意匠についても周辺環境との調和を図り、都市景観形成上支障のないものとする。
- 屋根の色は、黒、グレー、茶を基調とした都市景観形成上支障のないものとする。
- 屋根は勾配屋根とし、勾配は3.5/10以上とする。
- 屋外広告物は、自己の用に供するもので、都市景観形成上支障のないものとする。また、表示面積の合計は5平方メートル以下とし、建築物の屋上及び軒高より上には設置してはならない。
- 垣又はさくの構造の制限
- 道路境界線から1.0mの範囲にある垣、さくの設置については、生け垣を基本として緑化に努めるものとする。
また、コンクリートブロック、レンガ、石積等を設置する場合には、当該地盤面より高さ0.6m以下とし、これらを透視可能なフェンスや植樹と組み合わせて設置してもよいものとする。
また、敷地境界線から1.0mの範囲内にある垣、さくの高さの最高限度は1.5mとする。
詳細につきましては、都市計画課でご確認ください
関連情報
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建設部都市計画課
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電話:076-274-9558 ファクス:076-274-4188
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