白山市柴木第二地区 地区計画

ページ番号1010968  更新日 2023年9月8日

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地区の概要

策定期日
令和5年9月1日
位置
白山市柴木町の一部
面積
約12.6ha

土地利用の方針

業務地区
周辺の住環境の保全に配慮がなされた業務施設を整備する地区とする
一般住宅地区
霊峰白山を眺望し、近隣には保育施設、小中学校、大規模文化施設が立地したゆとりある住宅地として、敷地の細分化の防止などにより、良好な住宅地の形成を図る。

なお、本地区においては資材置き場、廃車・解体物置き場の用に供する土地利用を行ってはならない。

地区整備計画

建築物等の用途の制限

業務地区

建築基準法別表第2(る)項で規定する建築してはならない建築物の他、次に掲げる建築物を建築してはならない。

  1. 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
  2. 自動車車庫(附属車庫を除く)
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号及び同条第6項各号に掲げる営業の用に供する建築物
  4. 畜舎、サイロ
  5. 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿
  6. 業務地区で制限する用途を兼ねるものではないもののうち、住居の用に供する部分が、延べ面積の3分の1以上のもの
  7. 飲食店その他これらに類する用途に供するもの。ただし、当該敷地内で製造・加工する製品を主に販売・提供するための店舗、飲食店でその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のものを除く
  8. 葬儀場その他これに類するもの
  9. ボウリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等
  10. ホテル、旅館
  11. カラオケボックスその他これに類するもの
  12. 射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
  13. 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
一般住宅地区
建築基準法別表第2(は)項で規定する建築することができる建築物以外の建築物の他、次に掲げる建築物を建築してはならない。
  1. 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
  2. 自動車車庫(附属車庫を除く)
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号及び同条第6項各号に掲げる営業の用に供する建築物
  4. 畜舎、サイロ

建築物の敷地面積の最低限度

業務地区
1,000平方メートル
一般住宅地区
200平方メートル

壁面の位置の制限

業務地区

道路境界線から建築物の壁面又はこれに代わる柱の面までの距離は5.0m以上とする。

一般住宅地区
道路境界線から建築物の壁面又はこれに代わる柱の面までの距離は0.5m以上とする。
ただし、前面及び側面を開放性のある構造とした独立自動車車庫については、この限りでない。

建築物等の高さの最高限度

業務地区

25m
一般住宅地区
15m以下かつ4階以下

建築物等の形態又は意匠の制限

業務地区
  1. 建築物の屋根及び外壁の色彩は周辺の景観と調和した色彩とし、下表1のとおりとする。ただし、建築物等の外観の各面の5分の1未満の面積でアクセント色として使用する色彩又は表面に着色していない自然石、木材、土壁、ガラス等の素材本来が持つ色彩については、この限りでない。
  2. 屋外広告物は、自己の用に供するものに限り、景観形成上支障のないものとし、次のとおりとする。

(1)ネオンサインその他これらに類するものは設置してはならない。
(2)建築物の屋上及び屋根面には設置してはならない。

表1

色相 明度 彩度
全色相 8.5以下 6以下
一般住宅地区
  1. 建築物の屋根及び外壁の色彩は周辺の景観と調和した色彩とし、下表2のとおりとする。ただし、建築物等の外観の各面の5分の1未満の面積でアクセント色として使用する色彩又は表面に着色していない自然石、木材、土壁、ガラス等の素材本来が持つ色彩については、この限りでない。
  2. 屋外広告物は、自己の用に供するものに限り、景観形成上支障のないものとし、次のとおりとする。

(1)ネオンサインその他これらに類するものは設置してはならない。
(2)建築物の屋上及び屋根面には設置してはならない。
(3)表示面積の合計は5平方メートル以下とする。

表2

色相 明度 彩度
0.1R~YR~5Y 3~8.5 6以下
5.1Y~10Y

3~8.5

4以下
その他

3~8.5

2以下

垣又はさくの構造の制限

業務地区
境界線から1.0mの範囲における垣、さくの設置については、生け垣又は透視可能なフェンス等とし、塀は設置してはならない。
ただし、周辺の環境に配慮する防音、遮光等を目的とする植栽やさくを設置する場合はこの限りでない。
一般住宅地区
道路境界線から0.5mの範囲にある垣の設置については、生け垣を基本として緑化に努めるものとし、コンクリートブロック、レンガ、石積、フェンス等のさくについては、設置してはならない。(ただし、植栽土の流出止めとして設置する場合は、道路境界線から0.5mの範囲は高さ0.1m以下とする。)

地図:柴木第二地区区域


詳細につきましては、都市計画課でご確認ください

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建設部都市計画課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9558 ファクス:076-274-4188
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