白山市松任北安田南部地区 地区計画

ページ番号1003030  更新日 2022年2月8日

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地区の概要

策定期日
平成29年8月24日
位置
白山市北安田町及び千代野東一丁目の各一部
面積
約13.7ha

土地利用の方針

沿道サービス地区
交通結接点に近接する利便性が高い地区であることから、鉄道・自動車利用者を対象とした沿道サービス機能が充実した、商業・業務地区の誘導を図る。
住居・業務調和地区
住環境の保全に支障のない小規模の店舗等を許容しながら、敷地の細分化の防止により、利便性の高い緑豊かな魅力あるまちなみの形成を図る。
一般住宅地区
交通利便性の高い立地を生かしながら、緑豊かでゆとりある住宅地として、敷地の細分化の防止などにより、良好な住宅地の形成を図る。

また、本地区では資材置場、廃車・解体物置場の用に供する土地利用を行ってはならない。

地区整備計画

建築物等の用途の制限

建築基準法の以下の項で規定する建築物の他、次に掲げる建築物を建築してはならない。

沿道サービス地区

別表第2(と)項で規定する建築物

  1. 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
  2. 葬儀場その他これに類するもの
  3. 畜舎、サイロ
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号及び同条第6項各号に掲げる営業の用に供する建築物
  5. ホテル、旅館
  6. 工場(自動車修理工場及び第二種中高層住居専用地域に建築できる工場を除く)
  7. 火薬、石油類、ガス等の危険物の貯蔵・処理を行う施設
  8. 単独自動車車庫(附属車庫を除く)
  9. 射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
  10. カラオケボックスその他これに類するもの
  11. 倉庫業を営む倉庫
住居・業務調和地区

床面積の合計が3,000平方メートルを超える建築物及び別表第2(と)項に規定する建築物
ただし、用途地域が第一種住居地域の区域については、別表第2(ほ)項で規定する建築物

  1. 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
  2. 葬儀場その他これに類するもの
  3. 畜舎、サイロ
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号及び同条第6項各号に掲げる営業の用に供する建築物
  5. ホテル、旅館
  6. 工場(自動車修理工場及び第二種中高層住居専用地域に建築できる工場を除く)
  7. 火薬、石油類、ガス等の危険物の貯蔵・処理を行う施設
  8. 単独自動車車庫(附属車庫を除く)
  9. 射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
  10. カラオケボックスその他これに類するもの
  11. 倉庫業を営む倉庫
一般住宅地区

別表第2(ほ)項で規定する建築物

  1. 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
  2. 葬儀場その他これに類するもの
  3. 畜舎、サイロ
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号及び同条第6項各号に掲げる営業の用に供する建築物
  5. ホテル、旅館
  6. 工場(自動車修理工場及び第二種中高層住居専用地域に建築できる工場を除く)
  7. 火薬、石油類、ガス等の危険物の貯蔵・処理を行う施設
  8. 単独自動車車庫(附属車庫を除く)

建築物の敷地面積の最低限度

200平方メートル
ただし、この地区計画に関する都市計画決定の告示日の前日においてそれ未満となっている敷地については、敷地を分割しなければこの限りでない。

壁面の位置の制限

道路境界線から建築物の壁面又はこれに代わる柱の面までの距離は1.0m以上とする。ただし、前面及び側面を開放性のある構造とした独立自動車車庫については、この限りでない。

建築物等の高さの最高限度

15mかつ4階以下

建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限

沿道サービス地区
  1. 建築物の外観は、周辺環境との調和を図り、都市景観形成上支障のないものとする。
  2. 屋外広告物は、自己の用に供するもので、景観形成上支障のないものとする。
住居・業務調和地区
  1. 建築物の外観の色は、白、グレー、茶系等を基調とした低彩度、中明度の落ち着いた色調とするとともに、形態または意匠についても周辺環境との調和を図り、都市景観形成上支障のないものとする。
  2. 屋外広告物は、自己の用に供するもので、景観形成上支障のないものとする。
一般住宅地区
  1. 建築物の外観の色は、白、グレー、茶系等を基調とした低彩度、中明度の落ち着いた色調とするとともに、形態または意匠についても周辺環境との調和を図り、都市景観形成上支障のないものとする。
  2. 屋外広告物は、自己の用に供するもので、景観形成上支障のないものとする。

垣又はさくの構造の制限

道路境界線から1.0mの範囲にあるかき、さくの設置については、生け垣を基本として緑化に努めるものとする。また、コンクリートブロック、レンガ、石積等を設置する場合には、当該地盤面より高さ0.6m以下とし、これらを透視可能なフェンスや植樹と組み合わせて設置してもよいものとする。

ただし、公益上必要な建築物及び工作物については、この限りでない。

地図:松任北安田南部地区区域


詳細につきましては、都市計画課でご確認ください

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建設部都市計画課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9558 ファクス:076-274-4188
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