千代尼通り大町地区まちづくり協定

ページ番号1003009  更新日 2022年2月8日

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まちづくり計画の名称

千代尼通り大町地区まちづくり計画

まちづくり計画の対象となる区域

白山市四日市町、八日市町[中村用水から広小路交差点まで]

まちづくり計画の対象となる区域の面積

約1.6ヘクタール

まちづくりの目標

本地区は、旧松任市中心市街地の旧北国街道沿いに醸成されてきた、千代女の文化が息づく千代尼通り商店街の導入口として、「千代尼通り沿道整備まちづくり計画」に基づき、「やさしさと文化、四季を感じる千代尼通り」をテーマに、安心して快適に暮らせ、憩い、調和のとれた魅力あるまちづくりを積極的に進め、賑わいのあるストリートパークとして、住民や来街者が快適に楽しみながら回遊し、買い物ができる一体的な空間づくりをめざし、活力あふれるまちづくりを推進する。

まちづくりの方針

まちづくり目標実現に向け、地域住民及び商業者等(以下「住民等」という。)が主体的にまちづくり活動に取り組み、

  1. 生き生きとした生活を支援するまち
  2. 四季の変化と文化が息づくまち
  3. 安心して散策し、買い物を楽しめるまち

を基本方針として、「まちの文化」「季節感」「人々のやさしさ」でもてなすまちづくり・商店街づくりを推進する。

大町地区の独自性

千代尼通り大町地区の独自性ある活動

千代尼通り全体として、前記の目標や方針を実現するための事項を遵守するとともに、本地区まちづくり計画に定められた次の内容に基づき、魅力あるまちづくり・商店街づくりのための活動を行う。

  1. 活力と魅力あふれる個店からの賑わいづくり
    店主のこだわりが感じ取れる個性ある店づくりをめざし、人と人とのふれあいを大切にし、常に情報収集と研鑚に努め、魅力ある品揃え・店作りに励む。
  2. 文化の香りと季節を演出する訪れたくなるまちづくり
    四日市・八日市の町名のとおり、旧北国街道沿いで古くから市(いち)の立った場所である歴史的背景を生かしたイベント等を催し、個性豊かで賑わいのある商店街を形成する。
    また、夏の風物詩の七夕装飾や歩道照明灯共架のフラッグ等で四季を演出し、花のプランター等を設置して四季の彩りを添える。
  3. 来街者が滞在できる空間づくり
    歩道上の雨や日差しを和らげるために、各店軒先に庇(テント地)を設置するとともに、ポケットパークやベンチ等を設けてやすらぎの空間を創造する。
    また、歩道と車道の分離はボラードを設置し、歩行者の安全を図る。

その他住み良いまちづくりを推進するために必要な事項(土地利用、地区施設、建築物、その他)

土地利用及び建築物等に関する事項

用途の制限

次に掲げる建築物等を建築若しくは営業してはならない。

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に定める「風俗営業」、「性風俗関連特殊営業」及び「接客業務受託営業」
  2. 建築基準法別表第2(ほ)項第2号に規定するマージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場その他これらに類するもの
  3. 建築基準法別表第2(ほ)項第3号に規定するカラオケボックスその他これらに類するもの(コンテナ形式)
  4. 倉庫業を営む倉庫
  5. 畜舎

高さの制限

建築物の最高高さは、敷地地盤面より31m以下とする。

建築物の形態又は意匠の制限

  1. 建築物等
    1. 建物の外観(ファサード)は落ち着いた色調を基調とし、品位やグレード感のある街並みの演出に配慮する。
    2. 建物出入口及び店内等は、バリアフリーに努める。
    3. 屋外に設ける建築設備(空調機器の室外機、オイルタンク)等は、設置位置や目隠しなどを工夫し、景観に配慮する。
  2. 屋外広告物等
    1. 屋外広告物は法令等を遵守したうえで自家広告のみとし、地域の景観に配慮した素材やデザインで、建物、店舗や街並みとの調和、品位やグレード感等に配慮する。

土地及び建築物等に関する規定

本地区における土地及び建物利用について、良好なまちづくりを推進するため、住民等は次に掲げる事項に努める。

  1. 建物の改装、改築を行う場合は事前に千代尼通り大町地区まちづくり協議会(以下「協議会」という。)に諮るものとする。
  2. 建物を除去または空家とする場合、地権者は行為着手する前に協議会に届け出るものとする。
  3. 新規に出店する場合は、協議会に諮るものとする。
  4. 個店を建替えする場合、個店駐車場・駐輪場の確保に努める。
  5. 個店の駐車場を本地区において相互利用できるように努める。

歩道上の庇(ひさし)に関する規定

歩道上の庇の設置については、品位やグレード感のある統一的街並みの演出及び来街者の雨除け、商品の劣化防止の日除け等のため、次に掲げる事項を遵守のうえ、設置に努める。

  1. 庇は、歩道上より最低高さ2.5m以上、出幅1.5m以内で、構造は伸縮格納ができる可動式のものとし、加えて意匠に留意し、街並み修景を損なうことのないものとする。
  2. 庇の前垂れ部分には、個店及び商店街の魅力をPRするため協議会の了承を得た大きさ、色彩、デザインの店名ロゴ等を施すことができるものとする。
  3. 本地区仕様の詳細については別に定める。

地区施設利用に関する事項

地区施設に関する規定

本地区における共有・共同施設については、住民等が積極的に日常の維持・管理に努める。

  1. 共有・共同施設とは、事務所、緑地、共同駐車場等の共有施設及び街具、街路灯、標識、庇等の付属物をいう。
  2. 日常の維持・管理とは、清掃、花・樹木の除草、水まき、除雪等をいう。

その他事項

相互協力

  1. 本地区の住民等はお互い協力してまちづくりの推進に努める。
  2. 本地区の住民等は町内会、大町商店街協同組合等には積極的に加入、参加し活動に努める。

その他

本地区が美しく、安全な空間であり続けるよう、住民等は次に掲げる事項に努める。

  1. 歩道上に公共設置物以外の設置物を一時置く場合は、法令に基づく手続きを取ったうえで、通行や視界の確保、景観等に十分に配慮する。
  2. 自店客の自転車の整理には十分配慮し、指定場所等以外に自転車を放置しないよう管理に努める。
  3. 定期的に本地区の美化清掃に努める。
  4. 積雪時は、歩道の安全な通行の確保に努める。
  5. 協議会は、千代尼通り大町地区まちづくり協定に対し、見直しの必要性を協議することができる。

地図:大町区域図

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建設部都市計画課
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電話:076-274-9558 ファクス:076-274-4188
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