白山市番匠地区 地区計画

ページ番号1012176  更新日 2024年7月9日

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地区の概要

策定期日
令和6年4月17日
位置
白山市番匠町の一部
面積
約2.5ha

土地利用の方針

業務施設地区A

業務施設地区B

地区の土地利用は、隣接する専用住宅地区の住環境に支障のない施設を誘導するなど、周辺住宅地に配慮した環境の形成に努める。

専用住宅地区A

専用住宅地区B

地区の土地利用は、一般住宅を主体に、利便施設となる中小規模の店舗の立地を可能とするなど、住みよい居住環境の形成に努める。

なお、本地区においては、資材置き場、廃車・解体物置き場の用に供する土地利用を行ってはならない。

地区整備計画

建築物等の用途の制限

業務施設地区A

建築基準法別表第2(る)項で規定する建築してはならない建築物の他、次に掲げる建築物を建築してはならない。

  1. 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
  2. 畜舎、サイロ
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号及び同条第6項各号に掲げる営業の用に供する建築物
  4. 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿(当該敷地の近隣で工業系の企業に勤務する者の居住に供する共同住宅又は寄宿舎を除く)
  5. 業務施設地区で制限する用途を兼ねるものではないもののうち、住居の用に供する部分が、延べ面積の3分の1を超えるもの
  6. 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもの
  7. 葬儀場その他これに類するもの
  8. ボウリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等
  9. ホテル、旅館
  10. カラオケボックスその他これに類するもの
  11. 麻雀屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
  12. 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
業務施設地区B

建築基準法別表第2(る)項で規定する建築してはならない建築物の他、次に掲げる建築物を建築してはならない。

  1. 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
  2. 畜舎、サイロ
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号及び同条第6項各号に掲げる営業の用に供する建築物
  4. 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿(当該敷地の近隣で工業系の企業に勤務する者の居住に供する共同住宅又は寄宿舎を除く)
  5. 業務施設地区で制限する用途を兼ねるものではないもののうち、住居の用に供する部分が、延べ面積の3分の1を超えるもの
  6. 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもの
  7. 葬儀場その他これに類するもの
  8. ボウリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等
  9. ホテル、旅館
  10. カラオケボックスその他これに類するもの
  11. 麻雀屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
  12. 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
  13. 工場(第二種中高層住居専用地域に建築できる工場を除く)
  14. 火薬、石油類、ガス等の危険物の貯蔵・処理を行う施設

専用住宅地区A

専用住宅地区B

建築基準法別表第2(は)項で規定する建築することができる建築物以外の建築物の他、次に掲げる建築物を建築してはならない。

  1. 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
  2. 畜舎、サイロ
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号及び同条第6項各号に掲げる営業の用に供する建築物

建築物の敷地面積の最低限度

165平方メートル

壁面の位置の制限

業務施設地区A

業務施設地区B

道路境界線から建築物の壁面またはこれに代わる柱の面までの距離は1.0m以上とする。

専用住宅地区A

道路境界線から建築物の壁面またはこれに代わる柱の面までの距離は0.5m以上とする。ただし、床面積に算入されない出窓は、この限りでない。
専用住宅地区B

道路境界線から建築物の壁面またはこれに代わる柱の面までの距離は0.5m以上とする。ただし、床面積に算入されない出窓は、この限りでない。

危険物貯蔵所等から危険物の規制に関する政令に定める保安距離を保つこと。(住居10m以上、多人数収用施設30m以上など)

壁面後退区域における工作物の設置の制限

業務施設地区A

業務施設地区B

道路境界線から1.0mの範囲には、広告物、看板などの工作物を設置してはならない。

専用住宅地区A

専用住宅地区B

道路境界線から0.5mの範囲には、広告物、看板などの工作物を設置してはならない。

建築物等の高さの最高限度

業務施設地区A

業務施設地区B

15m以下かつ4階以下

専用住宅地区A

専用住宅地区B

12m以下

建築物等の形態又は色彩その他意匠の制限

業務施設地区A

業務施設地区B

  1. 建築物の屋根及び外壁の色彩は周辺の景観と調和した色彩とし、表のとおりとする。
    ただし、建築物等の外観の各面の5分の1未満の面積でアクセント色として使用する色彩又は表面に着色していない自然石、木材、土壁、ガラス等の素材本来が持つ色彩については、この限りではない。
  2. 屋外広告物は、自己の用に供するもので、景観形成上支障のないものとする。
    また、建築物の屋上及び軒高より上には設置してはならない。

専用住宅地区A

専用住宅地区B

  1. 建築物の屋根及び外壁の色彩は周辺の景観と調和した色彩とし、表のとおりとする。
    ただし、建築物等の外観の各面の5分の1未満の面積でアクセント色として使用する色彩又は表面に着色していない自然石、木材、土壁、ガラス等の素材本来が持つ色彩については、この限りではない。
  2. 屋外広告物は、自己の用に供するもので、景観形成上支障のないものとする。
    また、表示面積の合計は5平方メートル以下とし、建築物の屋上及び軒高より上には設置してはならない。

色相 明度 彩度
0.1R~YR~5Y 3~8.5 6以下
5.1Y~10Y

3~8.5

4以下
その他

3~8.5

2以下

 

かき又はさくの構造の制限

業務施設地区A

業務施設地区B

境界線から1.0mの範囲における垣、さくの設置については、生け垣又は透視可能なフェンス等とし、塀は設置してはならない。
ただし、周辺の環境に配慮する防音、遮光等を目的とする植栽やさくを設置する場合はこの限りでない。

専用住宅地区A

専用住宅地区B

道路境界線から0.5mの範囲にある垣の設置については、生け垣を基本として緑化に努めるものとし、コンクリートブロック、レンガ、石積、フェンス等のさくについては、設置してはならない。ただし、植栽土の流出止めとして設置する場合は、道路境界線から0.5mの範囲は高さ0.1m以下とする。

地図:番匠地区区域


詳細につきましては、都市計画課でご確認ください

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建設部都市計画課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9558 ファクス:076-274-4188
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