都市計画法第58条の2第1項に関する申請
地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする場合には、その工事に着手する日の30日前までに行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日などを市長に届出しなければならないことになっています。
申請書様式
当初の申請
申請内容を変更するとき
- 地区計画の区域内における行為の変更届出書 (PDF 66.0KB)
- 地区計画の区域内における行為の変更届出書 (Word 12.4KB)
- 地区計画の区域内における行為の変更届出書別紙 (PDF 61.1KB)
- 地区計画の区域内における行為の変更届出書別紙 (Word 13.6KB)
提出部数
正本1部・副本1部 (副本は受理書に添付し、申請者にお返しします)
提出時の添付書類
土地の区画形質を変更する場合
- 1.位置図
- その行為を行う土地の区域並びにその区域内及び周辺の公共施設を表示する図面で縮尺1,000分の1以上のもの
- 2.設計図
- 縮尺100分の1以上のもの
建築物の建築、工作物の建設又は建築物等の用途を変更する場合
- 1.位置図
- 縮尺2,500分の1程度のもの
- 2.配置図
- 敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの
- 3.緑化施設配置図
- (緑化率の最低限度が定められている場合に限る)
建築物の緑化施設の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの - 4.立面図
- 2面以上の建築物又は工作物の立面図で縮尺50分の1以上のもの
- 5.平面図
- (建築物である場合に限る)
建築物の各階平面図で縮尺50分の1以上のもの - 6.床面積求積図
- 縮尺50分の1程度のもの
建築物又は工作物の形態又は意匠の変更をする場合
- 1.位置図
- 縮尺2,500分の1程度のもの
- 2.配置図
- 敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの
- 3.立面図
- 2面以上の立面図で縮尺50分の1以上のもの
届出時の注意事項
- 壁面位置の制限がある場合は、建物配置図に壁面からの距離(壁芯ではない)を記入してください。
- 高さの制限がある場合は、立面図に高さの最高値を記入してください。
- 建築物等の形態または意匠制限がある場合は、立面図に外観の色が分かるように着色してください。 着色だけでは不明な場合もありますので、マンセル値表示のご協力をお願いしております(建築物以外はカタログや写真等の添付でも問題ありません)。
- かき又はさくを設置する場合は、その構造が分かる図面を添付してください。
- 敷地境界は、道路境界も含みますので、注意してください。
- 地区計画の道路の扱いについては、建築基準法による道路と異なる場合がありますので、都市計画課でご確認ください。
- 注1 工事(行為)の着手予定日の30日前までに届出が必要となります。(都市計画法第58条の2)
- 注2 届出をしなかったり、虚偽の届出をすると罰則(20万円以下の罰金)の適用を受けます。(都市計画法第93条)
施工時の注意事項
- 地区計画の内容を遵守し、施工してください。変更が生じた場合には、すみやかに変更手続きを行ってください。
- 壁面位置の制限がある場合は、基礎工事を行う前(丁張り完了時)に必ず建築主の立会いのもと、工事管理者が壁面位置を確認してください。
各地区計画について
地区計画が定められている地区については次のリンク先をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
建設部都市計画課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9558 ファクス:076-274-4188
建設部都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。