自動車臨時運行許可申請書
令和7年3月17日より、自動車臨時運行許可申請書を変更しました
令和7年3月17日より、自動車臨時運行許可申請書様式を全国統一様式(新様式)に変更しました。様式の変更に伴い、申請の手続きの方法も以下のとおり変更いたします。
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申請書の押印は不要となりました(個人印・社印)
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自動車臨時運行許可申請書の様式はホームページに掲載していますので、そちらを印刷してご利用できます。※市民課窓口でもお渡しできます
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)とは
未登録の自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎた自動車の「新規登録」や、車検切れ自動車の「継続検査」を受けるために陸運支局等へ回送する場合、また検査登録を受けることを前提とする「整備」「修理」等、あらかじめ運行期間、目的、経路などを特定した上で特例的に運行を許可する制度です。
※運行日、目的、経路を決めておく必要があり、それ以外のことに使用することはできません。車検切れの自動車やナンバープレートの付いていない自動車を単に運行する目的では許可できませんので、ご注意ください。
受付窓口
- 受付場所
- 本庁市民課又は鶴来支所市民福祉課
- 受付時間
- 午前8時30分から午後5時15分
申請日
申請日は運行する当日を原則としますが、早朝や休日に運行するなど当日の申請では間に合わない場合のみ、運行日直前の開庁日に申請を受け付けています。
必要なもの
- 自動車検査証等自動車を確認するための書類(コピー可)
- 自動車損害賠償責任保険証明書原本(期限内のもの)
- 窓口に来られた方の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、在留カード )
- 自動車臨時運行許可申請書(市民課の窓口でもお渡しできます)
申請書は次のリンクからダウンロードできます
臨時運行許可申請書の記入例はこちら
運行許可の期間
目的達成に必要最小限の日数(最大5日間を限度)
※通常整備のための回送は1日間、車検・登録のための回送は1~2日間です。
返却
臨時運行許可番号票(仮ナンバー)および許可証は、速やかに返却してください。
返却期限は許可の有効期間満了の日から5日以内です。
罰則
返却期限内に返却しない場合は、道路運送車両法第108条の規定により、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金となることがございます。
また、悪質な場合は許可番号を抹消し警察への告発を行いますのでご注意ください。
手数料
1件 750円
注意事項
- 白山市が運行経路の最寄りの行政庁ではない場合は許可を受けることができません。
- 万が一、盗難(紛失)等された場合は、所轄の警察署への届出および市民課へのご連絡をお願いいたします。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9525 ファクス:076-274-9559
市民生活部市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。