土木課 申請書

ページ番号1004410  更新日 2026年5月29日

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通行制限願

工事その他で通行止などの通行制限を行う場合は、所轄警察署の「道路使用許可」を受けるとともに、道路管理者に「通行制限願」を提出しなければなりません。

道路管理者以外の者が行う工事実施についての道路管理者への承認申請

道路管理者以外の者が道路に関する工事を行う場合には、事前に工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けなければなりません。(道路法第24条)

申請を行う前には道路の仕様・ 構造・条件(以下に示すような事案)を確認する為に、土木課へ協議を必ず行ってください。こちらの指定 する仕様・構造でない場合、構造物・施設の引継をすることは出来ません。

1.乗入を設ける場合 → 乗入を設ける位置、幅、舗装構成、側溝蓋版の仕様 など

2.側溝・暗渠整備の場合 → 側溝・暗渠のサイズ、底打ちの勾配、舗装復旧範囲及びその構成 など

3.街路樹支障移植または撤去の場合 → 撤去なのか移植なのか、移植の場合はその移植先

歩道等に車両乗入れ施設を設置する場合には、下記の審査基準に適合することが原則となりますので、ご確認ください。

道路占用許可申請

道路に、道路施設以外の工作物や施設を設け、継続して道路を使用する場合は、道路管理者の許可を受けなければなりません。(道路法第32条)
詳細は次のリンクをクリックしてください。

開発行為(都市計画法第29条)に係る同意申請

開発行為の許可を受けようとする場合、その開発行為に対する道路管理者の同意が必要となります。(都市計画法第32条)

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建設部土木課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9556 ファクス:076-274-4188
建設部土木課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。