市道上の道路占用許可(道路法32条)

ページ番号1003058  更新日 2022年5月18日

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概要

道路に、道路施設以外の工作物や施設を設け、継続して道路を使用する場合は、法律により道路管理者の許可を受けなければなりません。(道路法第32条)道路占用の許可を受けた方を一般的に「占用者」といいます。 許可を得ずに道路占用をすると、道路法71条の規定に従い、占用者は物件の撤去や道路の修復、罰金の支払い等を命令される場合がありますので、必ず正規の申請手続きを経て、許可を受けてください。
また、占用物を撤去する際や、占用物の変更、所有者の変更にも申請が必要になりますのでご注意ください。

占用ができる物件について

道路占用が可能な物件は法令で定められており、それ以外は許可することが出来ません。
さらに道路占用が可能な物件であっても、申請の内容によっては道路管理者が道路構造の保全と交通の危険を防止するため、条件を付すことや、許可することが出来ない場合があります。

次に挙げる物件が許可対象とされています。(道路法第32条第1項及び施行令第7条)

地上(路上)施設または物件
電柱、電話柱、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物(例:ごみ集積所、公衆便所、消火栓、固定式ベンチ、バス待合所、街路灯、看板、側溝のグレーチング、工事用敷鉄板、足場の設置など)
地下管路類
水道管、下水道管、雨水排水管、ガス管その他これらに類する物件(例:ケーブル管、熱供給管、温泉パイプ)
鉄道関連または類似施設
鉄道、軌道その他これらに類する施設
家屋一体施設
歩廊、雪よけその他これらに類する施設(例:アーケード、路上に設ける日除け、雁木)
空間利用施設
地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設(例:地下タンク貯蔵所、地下駐車場、ベルトコンベア、防火用地下水槽)
移動可能施設(土地に固着せず、簡単に取り払えるもの)

露店、商品置場その他これらに類する施設(例:靴磨き、売店、コインロッカー、資材置場)

ただし、路面に直接置く物(置看板・立看板・商品台など)は許可できません。

その他政令委任物件
看板、標識、旗ざお、幕及びアーチ、太陽光発電設備及び風力発電設備、工事用板囲い、工事用足場、工事用機械、工事用材料、車両乗入れ施設、高架の道路の路面下に設ける駐車場

道路占用の許可基準

道路占用の許可を受けるには、下記に掲げる許可基準を満たす必要があります。

  • 道路法に定められている道路占用物件であること。
  • 道路の敷地外に余地がないためにやむを得ない場合であること。
  • 道路占用についての政令で定める基準を満たしていること。

道路は原則として一般の自由な通行のための公共的な施設であるため、道路占用が一般の自由な通行に支障をきたす恐れがある場合や、道路占用が著しく公益性を欠いたものであると認められる場合は、道路占用を許可することが出来ない場合があります。

道路占用料について

道路法32条に基づき、道路占用物件を設けている期間の道路の使用料を一般的に「道路占用料」といい、占用料を道路管理者である市に納付して頂く必要があります。金額や算出方法(一部減免あり)については物件や占用する期間によって異なり、条例に定められておりますので、一度ご相談ください。

また道路占用料が免除となる物件は、主に次のとおり定めており、それ以外はほぼ全て有料となります。

  • 国、地方公共団体、公営企業が設ける物件
  • 選挙運動のために使用する立て札、看板その他の物件など
  • 街路灯または防犯灯、固定ベンチ、カーブミラー、ごみ集積所など(営利目的がなく公衆の利便に寄与するもの)
  • 公益性が高く、市の方針に沿った目的を持った物件
  • 水道、下水道、電気などの各戸引込地下埋設など
  • 家庭用出入路

また占用料は、占用許可書をお渡しする際に納付書を発行いたしますので、納入期限までにお近くの指定金融機関でお支払いください。一度納入された占用料は、原則として還付しませんのでご了承ください。

申請書類の提出について

提出書類

以下については各1部

  • 道路占用許可申請書
  • 道路占用料減免申請書(占用物件が減免、免除できる場合)

以下については各2部

  • 位置図(占用箇所がわかるもの)
  • 平面図
  • 断面図(地下埋設など)
  • 構造図(占用物件の材質、規格がわかるもの)
  • 同意書(第三者との間にに利害関係が生ずる場合)など
提出期限
占用開始希望日の2週間前まで(警察協議を要するため)
申請名義

占用工事の施主にあたる者(私人・法人を問わず)

または、占用工事完成後の占用物の所有者または管理者

手数料

なし

※ただし占用料が必要な場合があります。

関連書類ダウンロード

新規で占用申請する場合

占用物件が減免、免除ができる場合

占用する物件を廃止する場合

占用の許可が出て占用物件のため工事を行う場合

占用物件の工事が終わった場合

占用物件の所有者や管理者が変更になった場合

提出先

松任地域

建設部土木課
美川地域
美川支所総務課
鶴来・白山ろく地域
鶴来支所総務課 (白山ろく分は各サービスセンターへの提出も可)

お問い合わせ

建設部土木課
電話: 076-274-9556または076-274-9557
美川支所総務課
電話: 076-278-8131
鶴来支所総務課
電話: 076-272-1112または076-272-1115

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このページに関するお問い合わせ

建設部土木課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9556 ファクス:076-274-4188
建設部土木課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。