道路の通行に支障をきたす樹木の剪定・伐採のお願い

ページ番号1003046  更新日 2022年2月8日

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ご自宅の樹木の枝等が道路にはみ出していませんか?

自動車や自転車、歩行者等の通行の支障となるだけでなく、視界をさえぎり事故の要因となる可能性がありますので、今一度所有地を見回りしていただき、適正な管理をお願いいたします。

イラスト:カーブミラーを隠した樹木

道路や歩道にはみ出した樹木等には次のような危険が考えられます。

  • 標識やカーブミラーを隠したり、道路の見通しを悪くしたりして、交通事故が起こる可能性があります。
  • 路肩に覆いかぶさると、歩行者が車道を歩かなくてはならなくなります。
  • 枝等が落ちてきて、歩行者にけがを与える恐れがあります。
  • 通行する車両に枝等が当たって車が傷ついたり、折れた枝が道路上に散乱する可能性があります。

これらが原因で交通事故等が起きた時は、樹木等の所有者の責任が問われることがあります。

交通事故を未然に防ぎ、安全にかつ、安心して道路を利用できるよう、皆様のご協力をお願いいたします。

民法
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第七百十七条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

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建設部土木課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9556 ファクス:076-274-4188
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