白山市松任フロンティアパーク地区 地区計画
地区の概要
- 策定期日
- 平成19年10月30日(直近の変更:平成30年4月1日)
- 位置
- 白山市上小川町の一部
- 面積
- 約9.4ha
- 土地利用の方針
- 工業団地として適正な土地利用を誘導するため、建築物等の用途の制限により、用途の混在を防止するとともに、その他建築物等に関する事項を定め、周辺の自然や周辺集落の環境及び景観に配慮した土地利用を図る。
地区整備計画
- 建築物等の用途の制限
- 建築基準法別表第2(わ)項に掲げる建築物を建築してはならない。
- 建築物の容積率の最高限度
- 200%
- 建築物の建蔽率の最高限度
- 60%
(ただし、建築基準法第53条第3項第2号に定める建築物についても60%とする。) - 建築物の敷地面積の最低限度
- 2,500平方メートル
(ただし、この地区計画に関する都市計画決定の告示日の前日において2,500平方メートル 未満となっている敷地については、敷地を分割しなければこの限りでない。) - 壁面の位置の制限
- 主たる出入口を設置する道路境界線から建築物の壁面又はこれに代わる柱の面までの距離は10.0m以上とし、その他の敷地境界線から建築物の壁面又はこれに代わる柱の面までの距離は3.0m以上とする。
ただし、主たる出入口を設置する道路境界線を間口とした場合に、奥行の最大長に対する最小長の対比割合が1/2以下となる5,000平方メートル未満の敷地については、当該道路境界線から建築物の壁面又はこれに代わる柱の面までの距離を3.0m以上とする。 - 建築物等の高さの最高限度
- 25m
- 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限
-
- 建築物の外観の色は、原色を避け、彩度を落とした緑になじむ色彩とするとともに、形態又は意匠についても周辺環境との調和を図るものとする。
- 屋外広告物は、自己の用に供するもので、景観形成上支障のないものとする。
また、建築物の屋上及び軒高より上には設置してはならない。
- 建築物の緑化率の最低限度
- 工場立地法の適用を受ける建築物については、工場立地法の規定による。
ただし、当該法の適用を受けないものについては10%とする。 - 垣又はさくの構造の制限
- 道路境界線から1.0mの範囲における垣、さくの設置については、生け垣又は透視可能なフェンス等とし、塀は設置してはならない。
詳細につきましては、都市計画課でご確認ください
関連情報
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建設部都市計画課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9558 ファクス:076-274-4188
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