白山市成地区 地区計画
地区の概要
- 策定期日
- 平成15年12月2日(直近の変更:平成24年6月5日)
- 位置
- 白山市新成一丁目、新成四丁目及び中成二丁目の各一部
- 面積
- 約12.3ha
地区整備計画
- 建築物等の用途の制限
- 次に掲げる建築物を建築してはならない。
- 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
- 畜舎
- ホテル・旅館
- 建築基準法別表第2(ほ)項第2号及び3号に規定するマージャン屋、ぱちんこ屋、カラオケボックスその他これらに類するもの
- 単独自動車車庫(附属車庫は除く)
- 火薬、石油類、ガス等の危険物の貯蔵・処理を行う施設
- 建築物の敷地面積の最低限度
- 165平方メートル
- 壁面の位置の制限
- 道路境界線から建築物の壁面又はこれに代わる柱の面までの距離は1.0m以上とする。
ただし、前面及び側面を開放性のある構造とした独立自動車車庫については、この限りでない。 - 建築物等の高さの最高限度
- 15m以下かつ4階以下
- 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限
- 建築物等の外観の色は、白、グレー、茶系等を基調とした低彩度、中明度の落ち着いた色調とするとともに、形態又は意匠についても周辺環境との調和を図り、都市景観形成上支障のないものとする。
- 垣又はさくの構造の制限
- 道路境界線から1.0mの範囲にある垣、さくの設置については、生け垣を基本として緑化に努めるものとする。
また、コンクリートブロック、レンガ、石積等を設置する場合には、当該地盤面より高さ0.6m以下とし、これらを透視可能なフェンスや植樹と組み合わせて設置してもよいものとする。
詳細につきましては、都市計画課でご確認ください
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
建設部都市計画課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9558 ファクス:076-274-4188
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