白山市三浦・幸明地区 地区計画
地区の概要
- 策定期日
- 平成25年7月9日
- 位置
- 白山市三浦町、幸明町の各一部
- 面積
- 約11.3ha
土地利用の方針
- 専用住宅地区
- 地区の土地利用は、住宅地を主体に住環境の保全に支障のない中小規模の店舗等を許容するなど、住宅地の利便性を高めた緑豊かな魅力ある居住環境の形成に努める。
- 一般住宅地区
- 自動車利用者を対象とした沿道サービス機能が充実した、商業・業務施設の誘導を図る地区とする。
なお、本地区では資材置き場、廃車・解体物置き場の用に供する土地利用を行ってはならない。
また、自動車が駐車できる場所は、事務所及び店舗数に3を乗じた台数並びに住戸数に1を乗じた台数以上の面積(1台分の面積は長さ5m、幅2.3mとする)を確保する。
地区整備計画
建築物等の用途の制限
次に掲げる建築物を建築してはならない。
- 専用住宅地区
-
- 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
- 畜舎
- 一般住宅地区
-
- 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
- 畜舎
- ホテル、旅館
- ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等
- 工場(第2種中高層住居専用地域に建築できる工場を除く)
- 火薬、石油類、ガス等の貯蔵・処理を行う施設
建築物の敷地面積の最低限度
- 専用住宅地区
- 165平方メートル
(ただし、既に165平方メートル未満となっている敷地については、敷地を分割しなければこの限りでない。) - 一般住宅地区
- 200平方メートル
(ただし、既に200平方メートル未満となっている敷地については、敷地を分割しなければこの限りでない。)
壁面の位置の制限
道路境界線から建築物の壁面又はこれに代わる柱の面までの距離は0.5m以上とする。
ただし、床面積に算入されない出窓は、この限りでない。
壁面後退区域における工作物の設置の制限
道路境界線から0.5mの範囲には、広告物、看板などの工作物を設置してはならない。
建築物等の高さの最高限度
- 専用住宅地区
- 12m
- 一般住宅地区
- 15m以下かつ4階以下
建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限
- 建築物の屋根及び外壁の色彩は周辺の景観と調和した色彩とし、下表のとおりとする。
ただし、建築物等の外観の各面の5分の1未満の面積でアクセント色として使用する色彩又は表面に着色していない自然石、木材、土壁、ガラス等の素材本来が持つ色彩については、この限りではない。
色相 |
明度 |
彩度 |
---|---|---|
0.1R~YR~5Y | 3~8.5 | 6以下 |
5.1Y~10Y | 3~8.5 | 4以下 |
その他 | 3~8.5 | 2以下 |
- 専用住宅地区
-
- 屋外広告物は、自己の用に供するもので、景観形成上支障のないものとする。
また、表示面積の合計は5平方メートル以下とし、建築物の屋上及び軒高より上には設置してはならない。
- 屋外広告物は、自己の用に供するもので、景観形成上支障のないものとする。
- 一般住宅地区
-
- 屋外広告物は、自己の用に供するもので、景観形成上支障のないものとする。
また、建築物の屋上及び軒高より上には設置してはならない。
- 屋外広告物は、自己の用に供するもので、景観形成上支障のないものとする。
垣又はさくの構造の制限
道路境界線から0.5mの範囲にある垣の設置については、生け垣を基本として緑化に努めるものとし、コンクリートブロック、レンガ、石積、フェンス等のさくについては、設置してはならない。(ただし、植栽土の流出止めとして設置する場合は、道路境界線から0.5mの範囲は高さ0.1m以下とする。)
ただし、公益上必要な建築物及び工作物については、この限りではない。
詳細につきましては、都市計画課でご確認ください
関連情報
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建設部都市計画課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9558 ファクス:076-274-4188
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