白山市徳光物流拠点地区 地区計画
地区の概要
- 策定期日
- 平成19年1月10日(直近の変更:平成30年4月1日)
- 位置
- 白山市徳光町の一部
- 面積
- 約3.3ha
- 土地利用の方針
- 緑化を推進するため、敷地内の空地の緑化に努めるものとする。
なお、周辺の景観に配慮するため、道路法第3条に規定する道路に沿って幅3m以上の植樹帯を設けるものとする。
地区整備計画
- 建築物等の用途の制限
- 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
- 貨物自動車運送事業法第2条に規定する貨物自動車運送事業の用に供する建築物
- 倉庫業法第2条に規定する倉庫業の用に供する建築物
- 建築物の容積率の最高限度
- 100%
- 建築物の建蔽率の最高限度
- 60%
(ただし、建築基準法第53条第3項第2号に定める建築物については70%とする。) - 建築物の敷地面積の最低限度
- 5,000平方メートル
- 壁面の位置の制限
- 道路境界線を除く敷地境界線から建築物の壁面又はこれに代わる柱の面までの距離は1.0m以上とする。また、道路法第3条に規定する道路との境界線から建築物の壁面又はこれに代わる柱の面までの距離は3.0m以上とする。
- 建築物等の高さの最高限度
- 15m
- 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限
-
- 建築物の外観の色は、白、グレー、茶系等を基調とした低彩度、中明度の落ち着いた色調とするとともに、形態又は意匠についても周辺環境との調和を図るものとする。
- 屋外広告物は、自己の用に供するもので、景観形成上支障のないものとする。また、建築物の屋上及び軒高より上には設置してはならない。
- 垣又はさくの構造の制限
- 道路境界線から1.0mの範囲における垣、さくの設置については、透視可能なフェンスを基本とし、コンクリートブロック、レンガ、石積等を設置する場合には、当該地盤面より高さ0.6m以下とし、これらを透視可能なフェンスと組み合わせて設置してもよいものとする。
ただし、市道H36号線との境界線において、周辺の居住環境に配慮する防音、遮光等の垣、さくを設置する場合はこの限りでない。
詳細につきましては、都市計画課でご確認ください
関連情報
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建設部都市計画課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9558 ファクス:076-274-4188
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