千代尼通り中町地区まちづくり協定

ページ番号1003010  更新日 2022年2月8日

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まちづくり計画の名称

千代尼通り中町地区まちづくり計画

まちづくり計画の対象となる区域

白山市中町
[県道矢作松任線沿線 広小路交差点から火除け地跡まで]

まちづくり計画の対象となる区域の面積

約2.4ヘクタール

まちづくりの目標

本地区は、白山市松任地区の中心市街地の旧北国街道沿いに醸成されてきた、千代女の文化が息づく千代尼通り商店街として、「千代尼通り沿道整備まちづくり計画」に基づき、「やさしさと文化、四季を感じる千代尼通り」をテーマに、安全で安心して快適に暮らせ、憩い、調和のとれた魅力あるまちづくりを積極的に進め、賑わいのあるストリートパークとして、住民や来街者が快適に楽しみながら回遊し、買い物ができる一体的な空間づくりをめざし、活力あふれるまちづくりを推進する。

まちづくりの方針

まちづくりの目標実現に向け、地域住民及び商業者等(以下「住民等」という。)が主体的にまちづくり活動に取り組み、

  1. 生き生きとした生活を支援するまち
  2. 四季の変化と文化が息づくまち
  3. 安心して散策し、買い物を楽しめるまち
  4. 安全で安心して暮らせるまち

を基本方針として、「まちの文化」「季節感」「人々のやさしさ」で来街者をもてなすまちづくり・商店街づくりを推進する。

中町地区の独自性ある活動

千代尼通り中町地区の独自性ある活動

千代尼通り全体として、前記の目標や方針を実現するための事項を遵守するとともに、本地区まちづくり計画に定められた次の内容に基づき、魅力あるまちづくり・商店街づくりのための活動を行う。

  1. 中町地区のまちづくり理念
    「千代女のこころをいまに…」生かしたひとづくり、なかまづくり、まちづくり
    「千代女のこころ」とは、
    1. 花と緑、自然の森羅万象を愛し、ひとにやさしいこと
    2. 精勤で、笑顔を絶やさず、誠実・清潔であること
    3. 創造的で、文化を育み伝え、わかりやすく親しみやすい情報の発信があること、である。
    この理念に基づく中町地区の取り組みを、住民等(商店街と地域住民)に周知し、意識の統一と高揚、イメージアップを図るために、様々な事業展開においての発想・デザインに、「親しみやすさ」「わかりやすさ」「四季の風情ややすらぎ」「楽しさ」「文化」などの理念の具体化を目指す。
  2. ソフト事業の指針
    商店街が果たすべき役割を見つめなおし、地域住民のための商店街の存在価値を再構築して活性化を図るために、季節を通じた独自のイベント、街並みの演出の運営等を通じて地域貢献する。
  3. ハード事業の指針
    市街地活性化の中心的役割を認識し、やさしさ・コミュニケーションに配慮したユニバーサルデザイン・バリアフリーの街の実現、自然との共生・季節感のある回遊空間の創出、照明(街灯)・看板の改善、ベンチ・コミュニティースペースの設置などを推進する。
  4. 個店活性化の指針
    21世紀の老舗・個性発揮の店づくりを目指し、専門化・差別化、商品・品揃え・接客・サービスの改善、マナーの改善、情報の発信等により、地域住民の信頼の獲得を目指す。
  5. 安心と安全のまちづくり
    防犯や防災に関する意識を高め、組織を整備・運営し、啓蒙活動や訓練などさまざまな備えを図ることで、住民等が安全に安心して暮らせるまちづくりを目指す。

その他住み良いまちづくりを推進するために必要な事項(土地利用、地区施設、建築物、その他)

土地利用及び建築物等に関する事項

用途の制限

次に掲げる建築物等を建築若しくは営業してはならない。

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第1項第5号に定める低照度飲食店及び第6号に定める区画席飲食店に類する「風俗営業」、第2条第6項「性風俗関連特殊営業」
  2. 建築基準法別表第2(ほ)項第2号に規定するマージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場その他これらに類するもの
  3. 建築基準法別表第2(ほ)項第3号に規定するカラオケボックスその他これに類するものでコンテナ形式のもの
  4. 倉庫業を営む倉庫
  5. 畜舎

周辺に対する配慮

過度な騒音やにおい、日照の阻害、通行の危険、廃棄物等により、周辺の住民等の迷惑とならないように十分に配慮する。

高さの制限

建築物の最高高さは、敷地地盤面より31m以下とする。

建築物の形態又は意匠の制限

  1. 建築物等
    1. 建物の外観(ファサード)は落ち着いた色調を基調とし、品位やグレード感のある街並みの演出に配慮する。
    2. 建物出入口及び店内等は、バリアフリーに努める。
    3. 屋外に設ける建築設備(空調機器の室外機、オイルタンク)等は、設置位置や目隠しなどを工夫し、景観に配慮する。
  2. 屋外広告物等
    1. 屋外広告物は法令等を遵守したうえで自家広告のみとし、地域の景観に配慮した素材やデザインで、建物、店舗や街並みとの調和、品位やグレード感等に配慮する。

土地及び建築物等に関する規定

本地区における土地及び建物利用について、良好なまちづくりを推進するため、住民等は次に掲げる事項に努める。

  1. 建物の改装、改築を行う場合は事前に協議会の了承を得る。
  2. 建物を除去または空家・空店舗とする場合、地権者は行為着手の前までに協議会に届け出、今後の活用策等を協議する。
  3. 新規に出店する場合は、協議会の了承を得る。
  4. 個店を建替えする場合、個店駐車場・駐輪場の確保に努める。
  5. 車両乗入部を新設する場合は、法令等を遵守したうえで歩道地盤の強度を確保しなければならない。
  6. 個店の来店客用駐車場を本地区において相互利用できるように努める。

歩道上の庇(ひさし)に関する規定

歩道上の庇の設置については、品位やグレード感のある統一的街並みの演出及び来街者の雨除け、商品の劣化防止の日除け等のため、次に掲げる事項を遵守のうえ、設置に努める。

  1. 庇は、歩道上より最低高さ2.5m以上、出幅1.5m以内で、構造は伸縮格納ができる可動式のものとし、加えて意匠に留意し、街並み景観を損なうことのないものとする。
  2. 庇の前垂れ部分には、個店及び商店街の魅力をPRするため協議会の了承を得た大きさ、色彩、デザインの店名ロゴ等を施すことができるものとする。
  3. 本地区仕様の詳細については別に定める。

地区施設利用に関する事項

地区施設に関する規定

本地区における共有・共同施設については、住民等が積極的に日常の維持・管理に努める。

  1. 共有・共同施設とは、事務所、緑地、共同駐車場等の共有施設及び街具、街路灯、標識、庇等の付属物をいう。
  2. 日常の維持・管理とは、清掃、除草、水遣り、除雪等をいう。
  3. 自家工事等により、歩車道や共同施設を破損した場合はすみやかに修繕の措置をとる。

その他事項

相互協力

  1. 本地区の住民等はお互い協力してまちづくりの推進に努める。
  2. 本地区の住民等は町内会、中町商店街開発協同組合等に積極的に加入、参加し活動に努める。

その他

本地区が美しく、安全な空間であり続けるよう、住民等は次に掲げる事項に努める。

  1. 歩道上に公共設置物以外の設置物を一時置く場合は、法令に基づく手続きを取ったうえで、通行や視界の確保、景観等に十分に配慮する。
  2. 自店客の自転車の整理には十分配慮し、指定場所等以外に自転車を放置しないよう管理に努める。
  3. 定期的に本地区の美化清掃に努める。
  4. 積雪時は、歩道の安全な通行の確保に努める。

地図:中町区域図

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