白山市石川ソフトリサーチパーク地区 地区計画
地区の概要
- 策定期日
- 平成19年10月30日(直近の変更:平成30年4月1日)
- 位置
- 白山市八束穂一丁目、八束穂二丁目及び八束穂三丁目の各一部
- 面積
- 約22.4ha
- 土地利用の方針
- 研究・開発業務用地として適正な土地利用を誘導するため、建築物等の用途の制限により、用途の混在を防止するとともに、その他建築物等に関する事項を定め、周辺の自然や集落の環境及び景観に配慮した土地利用を図る。
地区整備計画
- 建築物等の用途の制限
- 次に掲げる建築物を建築してはならない。
- 建築基準法別表第2(わ)項に掲げる建築物
- 建築基準法別表第2(る)項第1号及び第2号に掲げる建築物
- 別表に掲げる業務の用途に供する建築物以外の建築物
- 研究・開発の用途に供する建築物以外の建築物
- 建築物の容積率の最高限度
- 200%
- 建築物の建蔽率の最高限度
- 60%
(ただし、建築基準法第53条第3項第2号に定める建築物についても60%とする。) - 建築物の敷地面積の最低限度
- 5,000平方メートル
(ただし、この地区計画に関する都市計画決定の告示日の前日において5,000平方メートル未満となっている敷地については、敷地を分割しなければこの限りでない。) - 壁面の位置の制限
- 道路法第3条に規定する道路との境界線から建築物の壁面又はこれに代わる柱の面までの距離は10.0m以上とし、その他の敷地境界線から建築物の壁面又はこれに代わる柱の面までの距離は5.0m以上とする。
- 建築物等の高さの最高限度
- 25m
- 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限
-
- 建築物の外観の色は、原色を避け、彩度を落とした緑になじむ色彩とするとともに、形態又は意匠についても周辺環境との調和を図るものとする。
- 屋外広告物は、自己の用に供するもの(区域内施設への案内の用に供するものを含む)で、景観形成上支障のないものとし、建築物の屋上及び軒高より上には設置してはならない。
- 垣又はさくの構造の制限
- 敷地境界線(道路境界線を含む。)から1.0mの範囲における垣、さくの設置については、生け垣とし、塀及びフェンス等は設置してはならない。
- 建築物の緑化率の最低限度
- 25%
別表[旧頭脳立地法(地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律)]に基づく特定事業
- 総合リース業
- 産業用機械器具賃貸業
- 事務用機械器具賃貸業
- 機械修理業
- ソフトウェア業
- 情報処理サービス業
- 情報提供サービス業
- 広告代理業
- ディスプレイ業
- 産業用設備洗浄業
- 非破壊検査業
- デザイン業
- 経営コンサルタント業
- 機械設計業
- エンジニアリング業
- 自然科学研究所
詳細につきましては、都市計画課でご確認ください
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
建設部都市計画課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9558 ファクス:076-274-4188
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