白山市松任駅北相木第二地区 地区計画
地区の概要
- 策定期日
- 令和2年9月1日
- 位置
- 白山市相木町の一部
- 面積
- 約12.7ha
土地利用の方針
- 沿道サービス/一般住宅地区
- 交通利便性が高い地区であることから、住環境の保全に配慮しつつ、自動車利用者を対象とした沿道サービス機能をもつ生活利便に優れた施設や業務施設、福祉施設等の立地誘導を図るとともに、敷地の細分化の防止により、利便性の高い魅力あるまちなみの形成を図る地区とする。
- 住宅専用地区
- 都市の中で安らぎを感じられる専用住宅地として、良好な住環境と魅力あるまちなみの形成を図る地区とする。
なお、本地区においては資材置き場、廃車・解体物置き場の用に供する土地利用を行ってはならない。
地区整備計画
建築物等の用途の制限
- 沿道サービス/一般住宅地区
-
床面積の合計が7,000平方メートルを超える建築物及び建築基準法別表第2(へ)項に規定する建築してはならない建築物、ただし、用途地域が第一種住居の区域については、建築基準法別表第2(ほ)項で規定する建築してはならない建築物の他、次に掲げる建築物を建築してはならない。
- 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
- 葬儀場その他これに類するもの
- 単独自動車車庫(附属車庫を除く)
- 自動車教習所
- 工場(自動車修理工場及び第二種中高層住居専用地域に建築できる工場を除く)
- 火薬、石油類、ガス等の危険物の貯蔵・処理を行う施設
- 畜舎、サイロ
- ゴルフ練習場、バッティングセンター
- カラオケボックスその他これに類するもの
- 麻雀屋、パチンコ屋、射的場、馬券・車券販売所等
- 住宅専用地区
- 建築基準法別表第2(は)項で規定する建築することができる建築物以外の建築物の他、次に掲げる建築物を建築してはならない。
- 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
- 葬儀場その他これに類するもの
- 単独自動車車庫(附属車庫を除く)
- 畜舎、ペットホテル、ペット美容室、サイロ
- 店舗の用途に供する部分の床面積が50平方メートルを超えるもの
建築物の敷地面積の最低限度
165平方メートル
ただし、この地区計画に関する都市計画決定の告示日の前日においてそれ未満となっている敷地については、敷地を分割しなければこの限りでない。
壁面の位置の制限
道路境界線から建築物の壁面又はこれに代わる柱の面までの距離は1.0m以上とする。ただし、前面及び側面を開放性のある構造とした独立自動車車庫については、この限りでない。
工作物等の位置の制限
道路境界線から1.0mの範囲内で地盤面より2.5mの範囲内には工作物を設置してはならない。
建築物等の高さの最高限度
15mかつ4階以下
建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限
- 建築物の屋根及び外壁の色彩は周辺の景観と調和した色彩とし、下表のとおりとする。ただし、建築物等の外観の各面の5分の1未満の面積でアクセント色として使用する色彩又は表面に着色していない自然石、木材、土壁、ガラス等の素材本来が持つ色彩については、この限りではない。
色相 |
明度 |
彩度 |
---|---|---|
0.1R~YR~5Y |
3~8.5 |
6以下 |
5.1Y~10Y |
3~8.5 |
4以下 |
その他 |
3~8.5 |
2以下 |
- 沿道サービス/一般住宅地区
-
- 屋外広告物は建築物の屋上及び屋根面には設置してはならない。また、表示面積の合計は15平方メートル以下とし、独立広告物の高さの最高限度は10mとする。
- 住宅専用地区
-
- 屋外広告物の表示面積の合計は1平方メートル以下とし、建築物の壁面に設置するものとする。
垣又はさくの構造の制限
道路境界線から1.0mの範囲にある垣、さくの設置については、生け垣を基本として緑化に努めるものとする。また、コンクリートブロック、レンガ、石積等を設置する場合には、当該地盤面より高さ0.6m以下とし、これらを透視可能なフェンスや植樹と組み合わせて設置してもよいものとする。
ただし、公益上必要な建築物及び工作物については、この限りではない。
詳細につきましては、都市計画課でご確認ください
関連情報
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建設部都市計画課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9558 ファクス:076-274-4188
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