白山市山島台地区 地区計画
地区の概要
- 策定期日
- 平成23年1月4日(直近の変更:平成30年4月1日)
- 位置
- 白山市山島台一丁目、山島台二丁目、山島台三丁目、山島台四丁目、山島台五丁目及び山島台六丁目の各一部
- 面積
- 約23.1ha
- 土地利用の方針
- 緑豊かでゆとりある閑静な住宅地として、敷地の細分化の防止により、低密度な住宅地を維持するため、主として戸建て住宅が立地する地区とする。
なお、本地区では資材置き場、廃車・解体物置き場の用に供する土地利用を行ってはならない。
地区整備計画
建築物等の用途の制限
- 住宅専用地区
-
建築基準法別表第2(い)項で規定する第1種低層住居専用地域内に建築することができる建築物以外の建築物の他、次に掲げる建築物を建築してはならない。
- 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
- 畜舎
- 共同住宅(長屋住宅を含む)、寄宿舎又は下宿
- 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
- 一般住宅地区 一般住宅A地区
-
建築基準法別表第2(は)項で規定する第1種中高層住居専用地域内に建築することができる建築物以外の建築物の他、次に掲げる建築物を建築してはならない。
- 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
- 畜舎
- 共同住宅(長屋住宅を含む)、寄宿舎又は下宿
- 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
- 一般住宅地区 一般住宅B地区
-
建築基準法別表第2(は)項で規定する第1種中高層住居専用地域内に建築することができる建築物以外の建築物の他、次に掲げる建築物を建築してはならない。
- 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
- 畜舎
- 共同住宅(長屋住宅を含む)、寄宿舎又は下宿
- 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
- 一般住宅地区 一般住宅C地区
-
建築基準法別表第2(は)項で規定する第1種中高層住居専用地域内に建築することができる建築物以外の建築物の他、次に掲げる建築物を建築してはならない。
- 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
- 畜舎
- 共同住宅(長屋住宅を含む)、寄宿舎又は下宿
- 商業地区
-
建築基準法別表第2(ほ)項で規定する第1種住居地域内に建築してはならない建築物の他、次に掲げる建築物は建築してはならない。
- 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
- 畜舎
- 共同住宅(長屋住宅を含む)、寄宿舎又は下宿
- ホテル、旅館
- ボウリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場などその他これらに類するもの
- 自動車教習所
建築物の容積率の最高限度
- 住宅専用地区
- 80%
- 一般住宅地区 一般住宅A地区
- 200%
- 一般住宅地区 一般住宅B地区
- 200%
- 一般住宅地区 一般住宅C地区
- 200%
- 一般住宅地区 商業地区
- 200%
建築物の建蔽率の最高限度
- 住宅専用地区
- 50%
(ただし、建築基準法第53条第3項第2号に定める建築物については60%とする。) - 一般住宅地区 一般住宅A地区
- 60%
(ただし、建築基準法第53条第3項第2号に定める建築物については70%とする。) - 一般住宅地区 一般住宅B地区
- 60%
(ただし、建築基準法第53条第3項第2号に定める建築物については70%とする。) - 一般住宅地区 一般住宅C地区
- 60%
(ただし、建築基準法第53条第3項第2号に定める建築物については70%とする。) - 一般住宅地区 商業地区
- 60%
(ただし、建築基準法第53条第3項第2号に定める建築物については70%とする。)
建築物の敷地面積の最低限度
- 住宅専用地区
- 200平方メートル
(ただし、この地区計画に関する都市計画決定の告示日の前日において200平方メートル未満となっている敷地については、敷地を分割しなければこの限りでない。 - 一般住宅地区 一般住宅A地区
- 200平方メートル
(ただし、この地区計画に関する都市計画決定の告示日の前日において200平方メートル未満となっている敷地については、敷地を分割しなければこの限りでない。 - 一般住宅地区 一般住宅B地区
- 165平方メートル
(ただし、この地区計画に関する都市計画決定の告示日の前日において165平方メートル未満となっている敷地については、敷地を分割しなければこの限りでない。) - 一般住宅地区 一般住宅C地区
- 200平方メートル
(ただし、この地区計画に関する都市計画決定の告示日の前日において200平方メートル未満となっている敷地については、敷地を分割しなけれ
ばこの限りでない。) - 一般住宅地区 商業地区
- 200平方メートル
(ただし、この地区計画に関する都市計画決定の告示日の前日において200平方メートル未満となっている敷地については、敷地を分割しなけれ
ばこの限りでない。)
壁面の位置の制限
- 住宅専用地区
-
- 建築物の外壁又はこれに代る柱の中心線から前面道路の境界線までの距離は1階にあっては1.5m以上、2階以上にあっては3.0m以上とする。
ただし、独立自動車車庫については、1.0m以上とする。 - 建築物の外壁又はこれに代る柱の中心線から隣地境界線までの距離は1.5m以上とする。
ただし、独立自動車車庫及び簡易物置については、隣接者の同意があればこの限りでない。
- 建築物の外壁又はこれに代る柱の中心線から前面道路の境界線までの距離は1階にあっては1.5m以上、2階以上にあっては3.0m以上とする。
- 一般住宅地区 一般住宅A地区
-
- 建築物の外壁又はこれに代る柱の中心線から前面道路の境界線までの距離は1.5m以上とする。
ただし、独立自動車車庫については、1.0m以上とする。 - 建築物の外壁又はこれに代る柱の中心線から隣地境界線までの距離は1.5m以上とする。
ただし、独立自動車車庫及び簡易物置については、隣接者の同意があればこの限りでない。
- 建築物の外壁又はこれに代る柱の中心線から前面道路の境界線までの距離は1.5m以上とする。
- 一般住宅地区 一般住宅B地区
-
- 建築物の外壁又はこれに代る柱の中心線から道路境界線までの距離は1.0m以上とする。
ただし、一般住宅B地区で、二方以上の道路に囲まれた敷地にあっては、主道路以外の道路で、屋根に雪止めがある1階部分に限り建築物の外壁又はこれに代る柱の中心線から道路境界線までの距離は、0.7m以上とする。 - 建築物の外壁又はこれに代る柱の中心線から隣地境界線までの距離は1.0m以上とする。
ただし、独立自動車車庫及び簡易物置については、隣接者の同意があればこの限りでない。
- 建築物の外壁又はこれに代る柱の中心線から道路境界線までの距離は1.0m以上とする。
- 一般住宅地区 一般住宅C地区
-
- 建築物の外壁又はこれに代る柱の中心線から道路境界線までの距離は1.0m以上とする。
ただし、一般住宅B地区で、二方以上の道路に囲まれた敷地にあっては、主道路以外の道路で、屋根に雪止めがある1階部分に限り建築物の外壁又はこれに代る柱の中心線から道路境界線までの距離は、0.7m以上とする。 - 建築物の外壁又はこれに代る柱の中心線から隣地境界線までの距離は1.0m以上とする。
ただし、独立自動車車庫及び簡易物置については、隣接者の同意があればこの限りでない。
- 建築物の外壁又はこれに代る柱の中心線から道路境界線までの距離は1.0m以上とする。
- 一般住宅地区 商業地区
-
- 建築物の外壁又はこれに代る柱の中心線から道路境界線までの距離は1.0m以上とする。
ただし、一般住宅B地区で、二方以上の道路に囲まれた敷地にあっては、主道路以外の道路で、屋根に雪止めがある1階部分に限り建築物の外壁又はこれに代る柱の中心線から道路境界線までの距離は、0.7m以上とする。 - 建築物の外壁又はこれに代る柱の中心線から隣地境界線までの距離は1.0m以上とする。
ただし、独立自動車車庫及び簡易物置については、隣接者の同意があればこの限りでない。
- 建築物の外壁又はこれに代る柱の中心線から道路境界線までの距離は1.0m以上とする。
建築物等の高さの最高限度
- 住宅専用地区
-
10m
(ただし、軒高の最高限度は7mとする。)- 建築基準法第56条第1項第1号において同法別表第3に掲げる第1種低層住居専用地域に定める規定(道路斜線制限)に適合するものとする。
- 建築基準法第56条第1項第3号において同法別表第3に掲げる第1種低層住居専用地域に定める規定(北側斜線制限)に適合するものとする。
- 白山市建築基準条例第18条の表に掲げる第1種低層住居専用地域に定める規定(日影規制)に適合するものとする。
- 一般住宅地区 一般住宅A地区
-
12m
- 建築基準法第56条第1項第1号において同法別表第3に掲げる第1種中高層住居専用地域に定める規定(道路斜線制限)に適合するものとする。
- 建築基準法第56条第1項第3号において同法別表第3に掲げる第1種中高層住居専用地域に定める規定(北側斜線制限)に適合するものとする。
- 白山市建築基準条例第18条の表に掲げる第1種中高層住居専用地域に定める規定(日影規制)に適合するものとする。
- 一般住宅地区 一般住宅B地区
-
12m
- 建築基準法第56条第1項第1号において同法別表第3に掲げる第1種中高層住居専用地域に定める規定(道路斜線制限)に適合するものとする。
- 建築基準法第56条第1項第3号において同法別表第3に掲げる第1種中高層住居専用地域に定める規定(北側斜線制限)に適合するものとする。
- 白山市建築基準条例第18条の表に掲げる第1種中高層住居専用地域に定める規定(日影規制)に適合するものとする。
- 一般住宅地区 一般住宅C地区
-
16m
- 建築基準法第56条第1項第1号において同法別表第3に掲げる第1種中高層住居専用地域に定める規定(道路斜線制限)に適合するものとする。
- 建築基準法第56条第1項第3号において同法別表第3に掲げる第1種中高層住居専用地域に定める規定(北側斜線制限)に適合するものとする。
- 白山市建築基準条例第18条の表に掲げる第1種中高層住居専用地域に定める規定(日影規制)に適合するものとする。
- 一般住宅地区 商業地区
-
12m
- 建築基準法第56条第1項第1号において同法別表第3に掲げる第1種住居地域に定める規定(道路斜線制限)に適合するものとする。
- 白山市建築基準条例第18条の表に掲げる第1種住居地域に定める規定(日影規制)に適合するものとする。
建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限
- 住宅専用地区
-
- 建築物の外観の色は、白、グレー、茶系等を基調とした低彩度、中明度の落ち着いた色調とするとともに、形態又は意匠についても周辺環境との調和を図り、都市景観形成上支障のないものとする。
- 屋根の色は、黒又はダークグレーを基調とした都市景観形成上支障のないものとする。主たる屋根は切妻造とする。
- 屋根は、勾配屋根とし、勾配は3.5/10以上とする。
- 屋外広告物は、自己の用に供するもので、都市景観形成上支障のないものとする。また、表示面積の合計は5平方メートル以下とし、建築物の屋上及び軒高より上には設置してはならない。
- 一般住宅地区 一般住宅A地区
-
- 建築物の外観の色は、白、グレー、茶系等を基調とした低彩度、中明度の落ち着いた色調とするとともに、形態又は意匠についても周辺環境との調和を図り、都市景観形成上支障のないものとする。
- 屋根の色は、黒又はダークグレーを基調とした都市景観形成上支障のないものとする。主たる屋根は切妻造とする。
- 屋根は、勾配屋根とし、勾配は3.5/10以上とする。
- 屋外広告物は、自己の用に供するもので、都市景観形成上支障のないものとする。また、表示面積の合計は5平方メートル以下とし、建築物の屋上及び軒高より上には設置してはならない。
- 一般住宅地区 一般住宅B地区
-
- 建築物の外観は周辺環境との調和を図り、都市景観形成上支障のないものとする。
- 屋外広告物は、自己の用に供するもので、都市景観形成上支障のないものとする。また、屋上及び屋根面には設置してはならない。
- 一般住宅地区 一般住宅C地区
-
- 建築物の外観は周辺環境との調和を図り、都市景観形成上支障のないものとする。
- 屋外広告物は、自己の用に供するもので、都市景観形成上支障のないものとする。また、屋上及び屋根面には設置してはならない。
- 一般住宅地区 商業地区
-
- 建築物の外観は周辺環境との調和を図り、都市景観形成上支障のないものとする。
- 屋外広告物は、自己の用に供するもので、都市景観形成上支障のないものとする。また、屋上及び屋根面には設置してはならない。
建築物の緑化率
- 住宅専用地区
-
20%
植栽する本数は一宅地につき高さ1.5m以上の高木で、成木に達した時の樹高が5m程度となる樹木2本以上とする。
ただし、住民及び地域に危害を及ぼす樹木は植栽してはならない。 - 一般住宅地区 一般住宅A地区
-
20%
植栽する本数は一宅地につき高さ1.5m以上の高木で、成木に達した時の樹高が5m程度となる樹木2本以上とする。
ただし、住民及び地域に危害を及ぼす樹木は植栽してはならない。 - 一般住宅地区 一般住宅B地区
- ―
- 一般住宅地区 一般住宅C地区
- ―
- 一般住宅地区 商業地区
- ―
垣又はさくの構造の制限
- 住宅専用地区
- 道路境界線から1.0mの範囲にある垣、さくの設置については、生け垣を基本として緑化に努めるものとする。
また、コンクリートブロック、レンガ、石積等を設置する場合には、当該地盤面より高さ0.6m以下とし、これらを透視可能なフェンスや植樹と組み合わせて設置してもよいものとする。 - 一般住宅地区 一般住宅A地区
- 道路境界線から1.0mの範囲にある垣、さくの設置については、生け垣を基本として緑化に努めるものとする。
また、コンクリートブロック、レンガ、石積等を設置する場合には、当該地盤面より高さ0.6m以下とし、これらを透視可能なフェンスや植樹と組み合わせて設置してもよいものとする。 - 一般住宅地区 一般住宅B地区
- 道路境界線から1.0mの範囲にある垣、さくの設置については、生け垣を基本として緑化に努めるものとする。
- 一般住宅地区 一般住宅C地区
- 道路境界線から1.0mの範囲にある垣、さくの設置については、生け垣を基本として緑化に努めるものとする。
- 一般住宅地区 商業地区
- 道路境界線から1.0mの範囲にある垣、さくの設置については、生け垣を基本として緑化に努めるものとする。
ただし、公益上必要な建築物はこの限りでない。
詳細につきましては、都市計画課でご確認ください
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〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
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