白山市宮永市地区 地区計画
地区の概要
- 策定期日
- 令和4年9月9日
- 位置
- 白山市宮永市町の一部
- 面積
- 約1.4ha
土地利用の方針
緑豊かでゆとりある閑静な住宅地として、敷地の細分化の防止により、低密度な住宅地を維持するため、主として戸建て住宅が立地する地区とする。
なお、本地区においては、資材置き場、廃車・解体物置き場の用に供する土地利用を行ってはならない。
地区整備計画
- 建築物等の用途の制限
- 建築基準法別表第2(い)項で規定する建築することができる建築物以外の建築物の他、次に掲げる建築物を建築してはならない。
- 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
- 畜舎、サイロ
- 建築物の敷地面積の最低限度
- 200平方メートル
- 壁面の位置の制限
- 道路境界線から建築物の壁面又はこれに代わる柱の面までの距離の最低限度は0.5mとする。ただし、床面積に算入されない出窓は、この限りでない。
- 壁面後退区域における工作物の設置の制限
- 道路境界線から0.5mの範囲には、広告物、看板等の工作物を設置してはならない。
- 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限
-
- 建築物の屋根及び外壁の色彩は周辺の景観と調和した色彩とし、下表のとおりとする。ただし、建築物等の外観の各面の5分の1未満の面積でアクセント色として使用する色彩又は表面に着色していない自然石、木材、土壁、ガラス等の素材本来が持つ色彩については、この限りではない。
- 屋外広告物は、自己の用に供するもので、景観形成上支障のないものとする。また、表示面積の合計は1平方メートル以下とし、建築物の屋上及び軒高より上には設置してはならない。
色相 | 明度 | 彩度 |
---|---|---|
0.1RからYRから5Y | 3から8.5 | 6以下 |
5.1Yから10Y | 3から8.5 | 4以下 |
その他 | 3から8.5 | 2以下 |
- 垣又はさくの構造の制限
-
道路境界線から0.5mの範囲にある垣の設置については、生け垣を基本として緑化に努めるものとし、コンクリートブロック、レンガ、石積、フェンス等のさくについては、設置してはならない。ただし、植栽土の流出止めとして設置する場合は、道路境界線から0.5mの範囲は高さ0.1m以下とする。
ただし、公益上必要な建築物及び工作物については、この限りでない。
詳細につきましては、都市計画課でご確認ください
関連情報
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
建設部都市計画課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9558 ファクス:076-274-4188
建設部都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。