白山市松任駅北相木地区 地区計画
地区の概要
- 策定期日
- 平成18年8月11日(直近の変更:平成29年4月1日)
- 位置
- 白山市相木二丁目の全部並びに相木町、相木一丁目及び相木三丁目の各一部
- 面積
- 約16.9ha
土地利用の方針
- 住宅専用地区
- 都市の中で安らぎを感じられる専用住宅地として、良好な住環境と緑豊かな魅力あるまちなみの形成を図る。
- 一般住宅地区
- 住宅地を主体に、住環境の保全に支障のない小規模の店舗等を許容しながら、敷地の細分化の防止により、利便性の高い緑豊かな魅力あるまちなみの形成を図る。
- 商業・業務地区
- 駅周辺地区としてふさわしい魅力的で活力ある商業・業務施設を主体としつつ、住環境の保全に配慮した生活利便に優れた施設の立地誘導を図る。
また、本地区では資材置き場、廃車・解体物置き場の用に供する土地利用を行ってはならない。
地区整備計画
建築物等の用途の制限
次に掲げる建築物を建築してはならない。
- 住宅専用地区
-
- 畜舎
- 店舗の用途に供する部分の床面積が50平方メートルを超えるもの
- 一般住宅地区
-
- 畜舎
- 自動車教習所
- 工場(自動車修理工場及び第2種中高層住居専用地域に建築できる工場を除く)
- 火薬、石油類、ガス等の危険物の貯蔵・処理を行う施設
- ホテル、旅館
- ゴルフ練習場、バッティングセンター
- 商業・業務地区
-
- 畜舎
- 自動車教習所
- 工場(自動車修理工場及び第2種中高層住居専用地域に建築できる工場を除く)
- 火薬、石油類、ガス等の危険物の貯蔵・処理を行う施設
- 倉庫業を営む倉庫
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第3号及び同条第6項各号に該当する営業の用に供するもの
建築物の敷地面積の最低限度
165平方メートル
(ただし、この地区計画に関する都市計画決定の告示日の前日において165平方メートル未満となっている敷地については、敷地を分割しなければこの限りでない。)
壁面の位置の制限
道路境界線から建築物の壁面又はこれに代わる柱の面までの距離は1.0m以上とする。
ただし、前面及び側面を開放性のある構造とした独立自動車車庫については、この限りでない。
建築物等の高さの最高限度
- 住宅専用地区
- 15mかつ4階以下
- 一般住宅地区
- 15mかつ4階以下
- 商業・業務地区
- 31m
建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限
- 住宅専用地区
-
- 建築物の外観の色は、白、グレー、茶系等を基調とした低彩度、中明度の落ち着いた色調とするとともに、形態又は意匠についても周辺環境との調和を図り、都市景観形成上支障のないものとする。
ただし、近隣商業地域が過半を占める敷地については、この限りでない。 - 屋外広告物は都市景観上支障のないものとし、地区の区分に応じ次のとおりとする。
- 道路境界線から1.0mの範囲内で地盤面より高さ2.5mの範囲内には広告物を設置してはならない。
- 屋外広告物は、自己の用に供するものとする。
- ネオンサインその他これらに類するものは設置してはならない。
- 表示面積の合計は1平方メートル以下とし、建築物の壁面に設置するものとする。
- 本地区における建築物の建築にあたっては、防音効果の高い建材の使用に努めるものとする。
- 建築物の外観の色は、白、グレー、茶系等を基調とした低彩度、中明度の落ち着いた色調とするとともに、形態又は意匠についても周辺環境との調和を図り、都市景観形成上支障のないものとする。
- 一般住宅地区
-
- 建築物の外観の色は、白、グレー、茶系等を基調とした低彩度、中明度の落ち着いた色調とするとともに、形態又は意匠についても周辺環境との調和を図り、都市景観形成上支障のないものとする。
ただし、近隣商業地域が過半を占める敷地については、この限りでない。 - 屋外広告物は都市景観上支障のないものとし、地区の区分に応じ次のとおりとする。
- 道路境界線から1.0mの範囲内で地盤面より高さ2.5mの範囲内には広告物を設置してはならない。
- 屋外広告物は、自己の用に供するものとする。
- ネオンサインその他これらに類するものは設置してはならない。
- 建築物の屋上及び屋根面には設置してはならない。
- 建築物と同一敷地内に設けることができる独立広告物は1基までとし、表示面積の合計は10平方メートル以下とする。
- 独立広告物の高さの最高限度は10mとする。
- 本地区における建築物の建築にあたっては、防音効果の高い建材の使用に努めるものとする。
- 建築物の外観の色は、白、グレー、茶系等を基調とした低彩度、中明度の落ち着いた色調とするとともに、形態又は意匠についても周辺環境との調和を図り、都市景観形成上支障のないものとする。
- 商業・業務地区
-
- 建築物の外観は、周辺環境との調和を図り、都市景観形成上支障のないものとする。
- 屋外広告物は都市景観上支障のないものとし、地区の区分に応じ次のとおりとする。
- 道路境界線から1.0mの範囲内で地盤面より高さ2.5mの範囲内には広告物を設置してはならない。
- 建築物の屋上及び屋根面には設置してはならない。
- 独立広告物の高さの最高限度は10mとする。
- 本地区における建築物の建築にあたっては、防音効果の高い建材の使用に努めるものとする。
垣又はさくの構造の制限
道路境界線から1.0mの範囲にある垣、さくの設置については、生け垣を基本として緑化に努めるものとする。また、コンクリートブロック、レンガ、石積等を設置する場合には、当該地盤面より高さ0.6m以下とし、これらを透視可能なフェンスや植樹と組み合わせて設置してもよいものとする。
詳細につきましては、都市計画課でご確認ください
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
建設部都市計画課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9558 ファクス:076-274-4188
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