漏水チェックと漏水減免制度

ページ番号1001629  更新日 2022年2月8日

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水道管の水漏れにご注意ください

水道管の老朽化や凍結等で水漏れが発生します。定期的に水道メーターをチェックし、早めの発見と修理をお願いいたします。

水道を使用していない状態で、水道メーターのパイロットが回転していれば、水道メーターから蛇口までのどこかで漏水している疑いがあります。

漏水チェックの手順

写真:水道メーターのパイロット

  1. 宅内の蛇口を全部閉める。
  2. 水道メーターボックス内の水道メーターのふたを開ける。
  3. 水道メーター内のパイロットが回転していないか確認する。
  4. ゆっくりでもパイロットが回転していると漏水の可能性があります。白山市指定給水装置工事事業者に連絡し、修理を依頼してください。

※水道メーターから宅内側の漏水修理費用は、お客様の負担となります。

漏水減免とは?

漏水の対象となる月の水量が、前年同月の水量よりも多いと認められる漏水で、下記のいずれかに該当するものが対象となります。
なお、前年同月に水道の使用がない場合、また、前年同月の水量での比較が困難な場合(前年同月も漏水していた場合等)、漏水前4ヵ月又は漏水修繕後4ヵ月の平均水量とします。

  1. 漏水箇所が地下等で、漏水箇所の発見が困難である場所での漏水。
  2. お客様が適正に管理していたにもかかわらず、原因不明により著しく異常と認められる使用水量が生じたとき。

イメージ

イラスト:水道料金の漏水減免イメージ


イラスト:下水道使用料の漏水減免イメージ

漏水月の水量と、原則として前年同月の使用水量との比較で減免額を決定します。

漏水減免の対象となる期間

  • 水道料金:最大4か月
  • 下水道使用料:最大6か月

こんな場合は、減免対象にはなりません

  • ボイラー、ガス給湯器や食器洗浄機等の機器本体等の故障での漏水。
  • 蛇口、水洗便器のボールタップ給水栓等の水洗器具からの漏水。
  • お客様が漏水していることを承知していたのに、修繕を怠っていた場合。
  • 漏水箇所の修繕完了前の場合。
  • お客様、または第三者による過失で給水装置が破損して漏水した場合。
  • 給水装置の新設、改造工事を行った日から1年以内の場合
  • 過去に漏水減免を受け、その日から1年以内に同じ箇所から再び漏水した場合。
  • 漏水した水が下水道に流れ込んでいる場合。

申請方法

窓口・郵送・ファクス・ダウンロードのいずれかで1、2の減免申請書、3.給水装置修繕工事施工証明書を入手・記入し、現場写真(漏水箇所の修繕前・後)を添付の上、申請ください。既に工事をしてしまい、修繕前の現場写真が用意できない場合は、工事の領収証の写しを添付してください。
減免額は、銀行口座を通じてお返しします。料金・使用料のお支払いが口座振替になっている方はその口座になりますが、納付書によるお支払いの方は下の4.還付口座連絡票により、使用する口座をご連絡ください。

受付窓口・お問い合わせ先

給水区域 担当窓口

電話番号
(ファクス番号)

メールアドレス
松任及び美川給水区域の方 企業総務課 料金係
(石同新町195番地1 松任上水道センター)
076-274-9533
(076-274-2040)

kigyou-s@city.hakusan.lg.jp

鶴来及び白山ろく給水区域の方 鶴来白山ろく上下水道課 業務係
(鶴来本町四丁目リ99番地)
076-272-0900
(076-273-3822)

tu-jyoge@city.hakusan.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

上下水道部企業総務課
〒924-0806 白山市石同新町195番地1
電話:076-274-9588 ファクス:076-274-7495
上下水道部企業総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。