消火栓の使用について

ページ番号1011846  更新日 2024年1月30日

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消火栓の使用について

消火栓については主に火災時の防災施設として整備しており、原則として消防又は消防演習以外の使用は認めておりません。(側溝清掃等には使用できません。)

また、使用する場合は届出書等と位置図の提出が必要です。

消火栓の使用に関してのお願い

消火栓を消防演習などで使用される場合、水道水が濁ることがありますので、その旨を町会に周知してくださいますようお願いします。

濁った場合、広範囲に及ぶことがありますので、水の出し過ぎにはご注意してください。

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このページに関するお問い合わせ

上下水道部企業総務課
〒924-0806 白山市石同新町195番地1
電話:076-274-9588 ファクス:076-274-7495
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