水道の使用開始・中止・変更

ページ番号1001622  更新日 2022年3月24日

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水道を使用される方へ

契約内容は、白山市水道事業給水条例となります。下記よりご確認ください。

ご注意ください

水道の開始、中止等の申し込みは、希望日の前日(平日)までにお願いします。
※インターネットでの申し込みの場合は希望日の5日前(土日祝日除いた)までの申し込みとなります。
(希望日の当日の受付による開始・中止・使用者変更の作業は行っておりません)

土曜・日曜、祝日、年末年始閉庁日は受付及び開始、中止等の作業を行っておりません。
土曜・日曜等の閉庁日から水道をご使用される場合は、次のとおり申し込みください。
【例】土曜日から水道をご使用される場合(受付、開閉栓等の作業は平日のみ)
開始の申込み(木曜日)→水道の開栓作業(金曜日)→水道のご使用(土曜日)

水道の使用開始・中止・使用者変更は、当日の現場での立ち合いは不要です。水道メーターが宅内にある場合は、立ち合いをお願いします。また、水道の中止期間中の料金は発生いたしません。長期の外出など、数か月間にわたって水道を使わない場合は、あらかじめ中止の手続きをされることをお勧めします。

水道の使用を開始するときは、全ての蛇口を必ず閉めておいてください。蛇口が開いている場合は、水が流れっぱなしになる可能性がありますので、開栓できないことがあります。

長期間水道を使用しなかった場合は、塩素濃度が低下したり、濁り水が出ることがありますので、3分間ほど水を出しっぱなしにすることをお勧めします。

アパートやマンションなどの集合住宅では、お部屋の内部にも水道のバルブがある場合があります。開始依頼をしても蛇口から水が出ない場合、一度お部屋の内部のバルブをご確認ください。

水道の開始・中止・使用者の変更手続き

次の事項を事前にご準備の上、申し込みください

  • 使用者の氏名
  • ご使用の住所、アパート名・部屋番号
  • 水道を使い始めたい、もしくは使わなくなる日
  • 連絡の取れる電話番号
  • 納入通知書(請求書)の送り先住所(水道を使う場所と違う住所に送る場合)※1
  • 連絡をされた方と違う方が使う場合は、連絡をされた方の氏名・連絡先・使用者との関係

※1(例1・お子さんが白山市のアパートに引っ越しされるが、請求書は実家で支払うため実家へ送付、連絡も親御さんから来る場合)
(例2・白山市から転居されるため、最後の請求書を転居先の新住所に送る場合)

インターネットの場合

お電話の場合

松任・美川地域の方は企業総務課

電話番号:076-274-9533

鶴来・白山ろく地域の方は鶴来白山ろく上下水道課

電話番号:076-272-0900

メールの場合

・松任・美川地域の方は企業総務課

 kigyou-s@city.hakusan.lg.jp

・鶴来・白山ろく地域の方は鶴来白山ろく上下水道課

 tu-jyoge@city.hakusan.lg.jp

ファクスの場合

松任・美川地域の方は企業総務課

番号:076-274-2040

鶴来・白山ろく地域の方は鶴来白山ろく上下水道課

番号:076-273-3822

届出用紙のダウンロード

給水装置所有者の変更

土地や家屋の売買、権利者死亡による相続等の際には、給水装置所有者変更のお届けが必要となります。

給水装置用途の変更

水道は使用目的により「一般家庭用及び営業用」、「浴場営業用」、「特定事業所用」、「臨時用」に区分されています。それぞれの用途で料金体系が異なりますので、用途が変更となる場合はお届けください。

使用用途について

  1. 「一般家庭用及び営業用」とは、一般家庭の家事用に使用するものまたは、飲食店、娯楽場等の営業用に使用するもの
  2. 「浴場営業用」とは、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令に基づき、石川県知事が指定する公衆浴場入浴料金の統制額の適用を受ける公衆浴場の営業用に使用するもの
  3. 「特定事業所用」とは、学校、工場その他の事業所等で、相当な水量を事業用に使用するもの
  4. 「臨時用」とは、建設工事その他の理由により一時的に水道を使用するもの

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このページに関するお問い合わせ

上下水道部企業総務課
〒924-0806 白山市石同新町195番地1
電話:076-274-9588 ファクス:076-274-7495
上下水道部企業総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。