松任・鶴来給水区域内での井戸の設置
松任及び鶴来給水区域では、白山市水道水源地の保護に関する条例により、井戸の設置が禁止(又は規制)されている地域があります。
1.禁止地域
禁止地域では、新たな井戸の設置や既存の井戸の変更(深さの変更又は揚水機の吐出口断面積の拡大)は原則禁止されています。
ただし、公共用途の場合は、市長の許可を受けることにより、井戸の設置や変更ができます。その際は、事前に上下水道課までご連絡ください。
禁止地域の範囲につきましては、下記の「禁止・規制地域図」でご確認ください。
2.規制地域
規制地域で井戸の設置や変更を行う場合には、事前に下記の書類を上下水道課に提出し、市長の許可を受ける必要があります。
規制地域の範囲につきましては、下記の「禁止・規制地域図」でご確認ください。
提出書類
新規に井戸を設置する場合
- 井戸設置許可申請書
- 揚水設備の構造図
- 位置図(井戸の正確な場所が分かるもの)
- 井戸設置に係る確約書
既存の井戸を変更する場合
- 井戸設置変更許可申請書
- 揚水設備の構造図
- 位置図(井戸の正確な場所が分かるもの)
※「井戸の変更」とは、井戸の深さを変更する場合及び揚水機の吐出口断面積を拡大する場合をいいます。
禁止・規制地域図
※地域の判別が難しい場合は、上下水道課までお問い合わせください。
井戸の検査及び工事完了の届出について
禁止及び規制地域では、井戸の深度検尺及び材料検査を行います。
また、工事完了後は、「井戸設置工事完了届出書」に必要書類を添付して上下水道課まで提出してください。
氏名(名称)や住所に変更があった場合
許可を受けた井戸について氏名(名称)や住所に変更があった場合は、「氏名(名称)住所変更届出書」に必要事項を記入して上下水道課まで提出してください。
井戸を廃止した場合
井戸を廃止した場合は、「井戸廃止届出書」に必要事項を記入して上下水道課まで提出してください。
3.届出地域(禁止、規制地域以外の地域)
届出地域(禁止、規制地域以外の地域)では、井戸の設置や変更に係る規制等は特にありませんが、井戸の設置状況の把握のため、下記の書類の提出をお願いします。
提出書類
- 井戸設置届出書
- 揚水設備の構造図
- 位置図(井戸の正確な場所が分かるもの)
このほか、石川県ふるさと石川の環境を守り育てる条例や白山市地下水保全に関する条例により、届出等が必要になる場合があります。詳細については 地下水採取規制のページ をご覧ください。
4.井戸の条件や書類の記載例など
- 白山市内での井戸の設置について(条件・記載例) (PDF 239.6KB)
- 宅地造成で飲用水道施設を計画する皆さんへ (PDF 122.4KB)
- 「井戸を飲用する皆さまへ」(石川県作成) (PDF 1.0MB)
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このページに関するお問い合わせ
上下水道部上下水道課
〒924-0806 白山市石同新町195番地1
電話:(水道係)076-274-9563 (下水道係)076-274-9565
ファクス:(水道係)076-274-7485 (下水道係)076-274-7495
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