小規模貯水槽水道の管理
小規模貯水槽水道とは、市等の水道事業から供給を受ける水のみを水源とする飲料水の供給施設で、供給を受けるために設けられた貯水槽の有効容量が10立方メートル以下のものをいいます。
その管理については、小規模貯水槽水道の設置者が簡易専用水道の管理基準に準じて管理してください。
また、毎年1回以上、定期に、厚生労働大臣の登録を受けた者による給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を受けてください。
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上下水道部企業総務課
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