給水装置のクロスコネクション
クロスコネクションは水道法で禁止されています!
クロスコネクションとは
クロスコネクションとは、水道管(給水装置)とその他の目的の管が、直接連結されていることをいいます。
また、水道水と井戸水等を必要に応じてバルブで切り替えて使用することも同様です。
「その他の目的の管」とは
井戸水、工業用水道、農業用水道、温泉、雨水等の貯留水、貯水槽以下の配管 など
クロスコネクションが禁止されている理由
水道水の安全性を確保、公衆衛生上の観点から、クロスコネクションは水道法により厳重に「禁止」されております。
水道管とその他の目的の管が接続されていると、バルブの故障や操作不良等により井戸水等が水道本管へ逆流することがあります。
もし、逆流した水が汚染されていた場合、周辺のご家庭では飲用に適さない(消毒されていない)危険な水を飲んでしまうだけでなく、最悪の場合は広範囲に健康被害が生じることになります。
クロスコネクションになっている場合は
速やかに、白山市指定給水装置工事事業者へ依頼し、水道管とその他の目的の管を切り離してください。
なお、切り離しに要する費用は所有者の個人負担となります。
クロスコネクションが発見されてもすぐに改善していただけない場合は、水道法及び白山市給水条例に基づき、切り離しされたことが確認できるまで給水を停止する場合があります。
また、クロスコネクションをそのまま放置しておくと、大量の水道水が井戸等に流れ込み、高額な水道料金が請求されることがあります。
関係法令
水道法
(給水装置の構造及び材質)
第16条 水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。
白山市水道事業給水条例
(抜粋)
(給水装置の基準違反に対する措置)
第35条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
(給水の停止)
第36条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水装置を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
上下水道部上下水道課
〒924-0806 白山市石同新町195番地1
電話:(水道係)076-274-9563 (下水道係)076-274-9565
ファクス:(水道係)076-274-7485 (下水道係)076-274-7495
上下水道部上下水道課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
