給水停止について
水道事業は、水道料金の収入により運営しています
水道事業は、お客様にお支払いいただく水道料金の収入により運営を行っています。そのため水道料金の滞納が増えると、事業経営に支障をきたすこととなります。お客様同士の公平性を確保するうえでも、水道料金をお支払いいただけないお客様に対しては、原則として給水を停止することとしています。
給水停止の執行について
複数回の督促や催告、現地への訪問による集金を行っても料金をお支払いいただけない場合は、水道法第15条第3項および白山市給水条例第36条の規定に基づき、「給水停止」を行います。白山市では約3ヵ月以上に渡ってお支払いが無い場合、その対象となります。
給水停止までの手続き
料金の未納を確認後、督促状・催告書を発送します。その後お支払いが無い場合は、給水停止予告書を発送し、それでも納付していただけない方には、給水停止を執行します。
給水停止の解除
いったん給水停止になりますと、料金をお支払いいただかない限り、給水停止を解除することはできません。解除のお申し込みは平日の午前8時30分から午後5時15分までとなり、夜間や休日等は対応しておりません。
納入の相談
お支払いが困難なお客様には納入相談を承りますので、必ず給水停止前に、企業総務課もしくは鶴来白山ろく上下水道課へご連絡下さい。
給水停止による損害
給水停止によりお客様に損害が生じても、市は一切の責任を負いません。
その他
給水停止に関しては、理由なく突然に給水を停止することはありません。督促状⇒催告書⇒給水停止予告書と、数回にわたりお客様に通知させていただいております。数回にわたるお願いにもかからわず料金のお支払いがない場合、やむを得ず給水停止を行います。
給水停止はお客様の生活に大きな影響を及ぼしますので、必ず納入期限内にお支払いいただきますようお願いいたします。
受付窓口・お問い合わせ先
給水区域 | 担当窓口 |
電話番号 |
メールアドレス |
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松任及び美川給水区域の方 | 企業総務課 料金係 (石同新町195番地1 松任上水道センター) |
076-274-9533 (076-274-2040) |
kigyou-s@city.hakusan.lg.jp |
鶴来及び白山ろく給水区域の方 | 鶴来白山ろく上下水道課 業務係 (鶴来本町四丁目リ99番地) |
076-272-0900 (076-273-3822) |
tu-jyoge@city.hakusan.lg.jp |
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このページに関するお問い合わせ
上下水道部企業総務課
〒924-0806 白山市石同新町195番地1
電話:076-274-9588 ファクス:076-274-7495
上下水道部企業総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。