専用水道・簡易専用水道の届出

ページ番号1001635  更新日 2022年11月18日

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1.専用水道の届出

専用水道とは、水道事業の水道以外で、居住人口101人以上、又は飲用その他生活用途の1日最大給水量が20立方メートルを超える水道で自己水源を持つもの、若しくは施設要件(地中若しくは地表の水槽容量100立方メートルを超えるか、又は、地中若しくは地表の口径25mm以上の導管の全長が1500mを超えるもの)に合致するもので他の水道から供給を受けるものをいいます。(水道法第3条第6項)

寄宿舎、社宅、療養所等で、居住人口101人以上の自家用の水道、ホテル、病院、店舗等で1日最大給水量が20立方メートルを超える自家用の水道など。

2.簡易専用水道の届出

簡易専用水道とは、市等の水道事業から供給を受ける水のみを水源とする飲料水の供給施設で、供給を受けるために設けられた受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものをいいます。

簡易専用水道の設置者の義務は、以下のとおりです。

  1. 水槽の清掃を少なくとも年1回定期的に行うこと。
  2. 水槽その他の施設を点検して、有害物や汚水による汚染防止措置を講ずること。
  3. 給水栓の水の色、濁り、臭味などの異常を認めたときには、必要な項目の水質検査を行うこと。
  4. 供給水が人の健康を害する恐れがあることを知った時は、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

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