白山市水道料金及び下水道使用料
上水道事業の経営
上水道事業は、地方公共団体が経営する地方公営企業として設置され、法律によって「事業に必要な経費は、その経営に伴う収入をもって充てること」と定められており、原則として税金は使われておらず、一般会計とは切り離し、独立採算制で運営されています。
上水道料金の決定原則
水道は皆様の日常生活に欠かせないものであるため、その上水道料金は「公正妥当なものでなければならず、かつ、能率的な経営の下における適正な原価を基礎とし、上水道事業の健全な運営を確保できるもので」なければならないことが、法律に定められています。
上水道料金は、このような原則に基づき、議会で慎重に審議、議決を経て条例で定められています。
上水道料金の仕組み
水道料金は、水道の供給に対する対価であり、基本料金、超過料金及びメーター使用料金から成っています。
基本料金は、水をご使用にならなくてもお支払いいただく料金で、水道事業の施設を保持していくための、固定的に必要な経費です。超過料金は、基本水量を超えて使用する水量に応じて、お支払いいただくものです。またメーター使用料金は、各水道使用者の料金算定のために設置してあります水道メーターの使用料です。
なおご請求の際は、水道料金と下水道使用料を合わせて請求させていただいております。
水道料金・下水道使用料については、検針した2ヵ月分の使用水量を2等分(1未満の端数は、後の月に加算します。)して、1ヵ月ごとの水量を算出します。
水道料金表
水道料金は、給水使用料金(基本料金・超過料金)及びメーター使用料金の計に消費税等相当額(1円未満切り捨て)を加えた合計額です。
(1)給水使用料金
松任・美川・鶴来地域(1ヵ月につき)(消費税抜き)
種別 | 水量 | 料金(円) |
---|---|---|
基本料金 |
10m3まで |
819 |
超過料金 (1m3につき) |
10m3を超え30m3まで |
95 |
30m3を超え50m3まで |
114 |
|
50m3を超え100m3まで |
133 |
|
100m3を超える分 |
152 |
種別 | 水量 | 料金(円) |
---|---|---|
基本料金 |
100m3まで |
3,333 |
超過料金 (1m3につき) |
100m3を超える分 |
47 |
種別 | 水量 | 料金(円) |
---|---|---|
基本料金 |
100m3まで |
9,523 |
超過料金 (1m3につき) |
100m3を超え300m3まで |
114 |
300m3を超え500m3まで |
133 |
|
500m3を超える分 |
152 |
種別 | 水量 | 料金(円) |
---|---|---|
基本料金 |
10m3まで |
1,904 |
超過料金 (1m3につき) |
10m3を超え20m3まで |
238 |
20m3を超える分 |
285 |
白山ろく簡易水道事業の地域(令和7年3月使用分まで)(1ヵ月につき)(消費税抜き)
※令和7年4月使用分以降の料金については「白山ろく地域の水道料金改定について」のページをご覧ください。
種別 | 水量 | 料金(円) |
---|---|---|
基本料金 |
10m3まで |
662 |
超過料金 (1m3につき) |
10m3を超え30m3まで |
75 |
30m3を超え50m3まで |
91 |
|
50m3を超え100m3まで |
102 |
|
100m3を超える分 |
114 |
種別 | 水量 | 料金(円) |
---|---|---|
基本料金 |
100m3まで |
3,333 |
超過料金 (1m3につき) |
100m3を超える分 |
47 |
種別 | 水量 | 料金(円) |
---|---|---|
基本料金 |
100m3まで |
7,427 |
超過料金 (1m3につき) |
100m3を超え300m3まで |
87 |
300m3を超え500m3まで |
98 |
|
500m3を超える分 |
114 |
水量 | 料金(円) | |
---|---|---|
基本料金 |
10m3まで |
1,904 |
超過料金 (1m3につき) |
10m3を超え20m3まで |
238 |
20m3を超える分 |
285 |
白山ろく飲料水供給施設事業の地域(1ヵ月につき)(消費税抜き)
種別 | 水量 | 料金(円) |
---|---|---|
基本料金 |
10m3まで |
428 |
超過料金 (1m3につき) |
10m3を超えを超える分 |
47 |
30m3を超える分 |
57 |
種別 | 水量 | 料金(円) |
---|---|---|
基本料金 |
100m3まで |
3,333 |
超過料金 (1m3につき) |
100m3を超える分 |
47 |
種別 | 水量 | 料金(円) |
---|---|---|
基本料金 |
100m3まで |
4,285 |
超過料金 (1m3につき) |
100m3を超え500m3まで |
47 |
500m3を超える分 |
57 |
種別 | 水量 | 料金(円) |
---|---|---|
基本料金 |
10m3まで |
1,904 |
超過料金 (1m3につき) |
10m3を超え20m3まで |
238 |
20m3を超える分 |
285 |
(2)メーター使用料金
市内全域(1ヵ月につき)(消費税抜き)
口径の種類 | 13mm | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm | 75mm | 100mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用料(円) | 66 | 161 | 180 | 295 | 352 | 904 | 3,142 | 3,809 |
下水道使用料表
下水道使用料は、使用料(基本料金・超過料金)の計に消費税等相当額を加えた合計額です。
市内全域
下水道使用料(1ヵ月につき)(消費税抜き)
種別 | 水量 | 料金(円) |
---|---|---|
基本料金 |
10m3まで |
1,190 |
超過料金 (1m3につき) |
10m3を超え30m3まで |
123 |
30m3を超え50m3まで | 142 | |
50m3を超え100m3まで | 152 | |
100m3を超える分 |
161 |
公衆浴場汚水:1m3につき 28円
- 下水道の使用水量については、水道の使用水量を汚水排水量とみなしています。
- 水道と水道以外の水(井戸水等)を同時に使用している場合は、両方の水量を合算したものが汚水排水量となります。また、井戸等を使用し計量装置を設置していない場合は、世帯人数に8を乗じて得た水量を使用水量に加算して算定します。
計算例(消費税10%、1円未満切り捨て)
検針した2ヵ月分の水量41m3、メーター口径20mm(松任・美川・鶴来地域)
検針月・・・20m3
- <水道料金>基本料金819円+超過料金(95円×10m3)+メーター使用料金161円=1,930円
1,930円×1.1(消費税10%)≒2,123円 - <下水道使用料>基本料金1,190円+超過料金(123円×10m3)=2,420円
2,420円×1.1(消費税10%)=2,662円
検針月の翌月・・・21m3
- <水道料金>基本料金819円+超過料金(95円×11m3)+メーター使用料金161円=2,025円
2,025円×1.1(消費税10%)=2,227円 - <下水道使用料>基本料金1,190円+超過料金(123円×11m3)=2,543円
2,543円×1.1(消費税10%)≒2,797円
※月の途中における開始及び中止による日割り計算はありません。
受付窓口・お問い合わせ先
給水区域 | 担当窓口 |
電話番号 |
メールアドレス |
---|---|---|---|
松任及び美川給水区域の方 | 企業総務課 料金係 (石同新町195番地1 松任上水道センター) |
076-274-9533 (076-274-2040) |
kigyou-s@city.hakusan.lg.jp |
鶴来及び白山ろく給水区域の方 | 鶴来白山ろく上下水道課 業務係 (鶴来本町四丁目リ99番地) |
076-272-0900 (076-273-3822) |
tu-jyoge@city.hakusan.lg.jp |
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
上下水道部企業総務課
〒924-0806 白山市石同新町195番地1
電話:076-274-9588 ファクス:076-274-7495
上下水道部企業総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。