地下水採取規制

ページ番号1001654  更新日 2022年2月8日

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石川県「ふるさと石川の環境を守り育てる条例」により、地下水の採取にあたって届出が必要な場合があります。
詳しくは、石川県ホームページ「地下水を採取するには」をご覧ください。

お問い合わせ先 石川県環境政策課 電話 076-225-1491・市民生活部環境課 電話 076-274-9538

イラスト:木と地下水

美川地域で地下水を採取しようとする皆様へ

イラスト:蛇口

市「地下水保全に関する条例」により、規則で定める用途(*注1)に供するため、揚水設備(*注2)により、採取する場合は許可が必要となります。

  • *注1 規則で定める用途
    • 工業用水:製造業(物品の加工修理を含む。)の用に供するもの
    • 建築物用水:冷暖房設備、水洗便所等用で、かつ、営業の用に供するもの
  • *注2 揚水設備
    動力を用いて地下水(温泉を除く。)を採取するための施設であって、揚水機の吐出口の断面積(複数ある場合、その断面積の合計。)が19.62平方cmを超えるもの

お問い合わせ先 市民生活部環境課 電話 076-274-9538

また、松任・鶴来地域においても市「水道水源地の保護に関する条例」により、禁止又は規制する地域があります。詳しくは「松任・鶴来給水区域内での井戸の設置」のページをご覧ください。

お問い合わせ先 上下水道部水道課 電話 076-274-9563

イラスト:手押しポンプ

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部環境課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9538 ファクス:076-274-9535
市民生活部環境課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。