西米光村村御印

ページ番号1010155  更新日 2023年4月28日

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白山市指定有形文化財 古文書
西米光村村御印(にしよねみつむらむらごいん)

〔所在地〕白山市白山市美川南町ヌ138番地1 石川ルーツ交流館
〔所有者〕白山市
〔員数〕1通
〔材質・形状〕檀紙、続紙、包封
〔寸法〕縦37.5cm、横85.5cm
〔年代〕寛文10年(1670)
〔指定日〕昭和57年10月1日

西米光村村御印の写真

村御印は加賀藩が村々に下付した租税徴収令状のことで、その村の草高(田畑や宅地の面積を米の生産可能量で表したもの)と、免(税率)及び雑税額などが書かれた文書です。第3代藩主前田利常の黒印「満」が捺印されていることから村御印と呼ばれました。加賀藩では作柄の豊凶に関わらず、年貢は毎年一定の税率を村ごとに割り当てる「定免法」を採用し、村御印を下付することで税の納入を徹底させました。村御印は慶安3年(1648)から4度回収下付され、現在市内には4度目にあたる寛文10年(1670)のものが多く残されています。
住民にとって村御印は単なる年貢割付状ではなく藩主の象徴であり、御印箱に収め皮袋に包んで村肝煎(庄屋)の家の大黒柱に安置するなど、その取扱いは丁重を極めました。また、村の寄り合いは村御印の前で行われ、一度決定された事項に異議を挟むことができないという言い伝えも残るなど、明治に至るまでの200年間その権威は失われることはありませんでした。
藩政時代の集落規模や税率など農政・税制・産業を知る上で貴重な史料であり、また民俗学的にも大切な資料であるといえます。
翻刻文は以下の通りです。

 加州石川郡西米光村物成之事
壱ヶ村草高 内拾壱石明暦弐年百姓方より上ルニ付無検地極
一、四百七石
 免四ツ三歩 内六歩五厘上ル
寛文四年新田高
一、拾四石
 免四ツ三歩
右免付之通、新京升を以可納所、夫銀定納百石ニ付百四拾目充、口米石ニ壱斗壱升弐合充可出之、
奉行人幷十村肝煎・村肝煎誰々ニよらす何角申事候共、此印面之外一円承引仕間敷候也
 同村小物成之事
一、拾八匁 鳥役
 鷹場ニ付除
一、弐百拾目 川役
 出来
右散小物成出来・退転可有之条、十村又者取立人ニ吟味いたさせ可相究、
敷借米明暦弐年・同三年元利共永代令免許者也

寛文十年九月七日(「満」黒印)
 西米光村百姓中

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