吹上村村御印

ページ番号1009475  更新日 2023年1月25日

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白山市指定有形文化財 古文書
吹上村村御印(ふきあげむらむらごいん)

〔所在地〕白山市河内町吹上
〔所有者〕河内町吹上区
〔員数〕1通
〔指定日〕昭和43年5月1日

吹上村村御印写真

村御印は加賀藩が村々に下付した租税徴収令状のことで、その村の草高(田畑や宅地の面積を米の生産可能量で表したもの)と、免(税率)及び雑税額などが書かれた文書です。第3代藩主前田利常の黒印「満」が捺印されていることから村御印と呼ばれました。加賀藩では作柄の豊凶に関わらず、年貢は毎年一定の税率を村ごとに割り当てる「定免法」を採用し、村御印を下付することで税の納入を徹底させました。村御印は慶安3年(1648)から4度回収下付され、現在市内には4度目にあたる寛文10年(1670)のものが多く残されています。
住民にとって村御印は単なる年貢割付状ではなく藩主の象徴であり、御印箱に収め皮袋に包んで村肝煎(庄屋)の家の大黒柱に安置するなど、その取扱いは丁重を極めました。また、村の寄り合いは村御印の前で行われ、一度決定された事項に異議を挟むことができないという言い伝えも残るなど、明治に至るまでの200年間その権威は失われることはありませんでした。
藩政時代の集落規模や税率など農政・税制・産業を知る上で貴重な史料であり、また民俗学的にも大切な資料であるといえます。
なおこの村御印は、吹上村(現在の白山市河内町吹上)宛ですが、元治元年(1864)10月に村の大火により、肝煎宅に保管していた寛文10年の村御印が焼失してしまったため、慶応2年(1866)9月に藩から再下付された珍しいものです。翻刻文は以下の通りです。

 加州石川郡吹上村 遠山奥拾七ヶ村之内
壱ヶ村草高 内五石明暦弐年百姓方より上ルニ付無検地極
一、五拾弐石
 免四ツ弐歩 内弐歩明暦二年より上ル
 弐拾四石弐斗八升六合定納口米新京升
 内
 拾弐石九斗八升六合 年内可納所
 拾壱石三斗 翌年六月中銀子ニ而可納所
 此代銀三百六拾壱匁六分、壱石ニ付三拾弐匁宛
一、三拾目六分 夫銀 定納百石ニ付百四拾目宛、八月中可上之
一、四拾匁 山役
一、拾三匁 川役
右之通可納所、但六月中納所之銀子相延、若百姓之勝手能事候者、七月中ニも可上之
奉行人幷十村肝煎・村肝煎誰々ニよらす何角申事候共、此印面之外一円承引仕間敷候
敷借米明暦二年より令免除者也
 寛文十年九月七日
 吹上村百姓中

右吹上村肝煎火事ニ逢、御印本紙消失仕旨、御郡奉行及断候条、村御印写遣置者也
 慶応二年九月 御算用場(黒角印)
 石川郡吹上村

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