内尾村村御印

ページ番号1009476  更新日 2023年1月25日

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白山市指定有形文化財 古文書
内尾村村御印(うつおむらむらごいん)

〔所在地〕白山市河内町内尾
〔所有者〕河内町内尾区
〔員数〕1通
〔指定日〕昭和43年5月1日

内尾村村御印写真

村御印は加賀藩が村々に下付した租税徴収令状のことで、その村の草高(田畑や宅地の面積を米の生産可能量で表したもの)と、免(税率)及び雑税額などが書かれた文書です。第3代藩主前田利常の黒印「満」が捺印されていることから村御印と呼ばれました。加賀藩では作柄の豊凶に関わらず、年貢は毎年一定の税率を村ごとに割り当てる「定免法」を採用し、村御印を下付することで税の納入を徹底させました。村御印は慶安3年(1648)から4度回収下付され、現在市内には4度目にあたる寛文10年(1670)のものが多く残されています。
住民にとって村御印は単なる年貢割付状ではなく藩主の象徴であり、御印箱に収め皮袋に包んで村肝煎(庄屋)の家の大黒柱に安置するなど、その取扱いは丁重を極めました。また、村の寄り合いは村御印の前で行われ、一度決定された事項に異議を挟むことができないという言い伝えも残るなど、明治に至るまでの200年間その権威は失われることはありませんでした。
藩政時代の集落規模や税率など農政・税制・産業を知る上で貴重な史料であり、また民俗学的にも大切な資料であるといえます。
翻刻文は以下の通りです。

 加州石川郡内尾村 遠山奥拾七ヶ村之内
壱ヶ村草高 内三石明暦弐年百姓方より上ルニ付無検地極
一、六拾三石
 免四ツ三歩 内三歩弐厘明暦二年より上ル
 三拾石壱斗弐升四合 定納口米新京升
 内
 拾五石七斗弐升四合 年内可納所
 拾四石四斗 翌年六月中銀子ニ而可納所
 此代銀四百六拾目八分、壱石ニ付三拾弐匁宛
一、三拾七匁九分 夫銀 定納百石ニ付百四拾目宛、八月中可上之
一、七拾九匁 山役
一、拾壱匁 川役
右之通可納所、但六月中納所之銀子相延、若百姓之勝手能事候者、七月中ニも可上之
奉行人幷十村肝煎・村肝煎誰々ニよらす何角申事候共、此印面之外一円承引仕間敷候
敷借米明暦三年より令免除者也

寛文十年九月七日(「満」黒印)
 内尾村百姓中

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