石切小原村村御印

ページ番号1009554  更新日 2023年2月1日

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白山市指定有形文化財 古文書
石切小原村村御印(いしきりおはらむらむらごいん)

〔所在地〕白山市西新町168番地1 白山市立博物館
〔所有者〕鶴来日吉町町内会
〔員数〕1通
〔材質・形状〕檀紙、続紙、包封
〔寸法〕縦37.4cm、横88.3cm
〔年代〕寛文10年(1670)
〔指定日〕昭和58年3月11日

石切小原村村御印の写真

村御印は加賀藩が村々に下付した租税徴収令状のことで、その村の草高(田畑や宅地の面積を米の生産可能量で表したもの)と、免(税率)及び雑税額などが書かれた文書です。第3代藩主前田利常の黒印「満」が捺印されていることから村御印と呼ばれました。加賀藩では作柄の豊凶に関わらず、年貢は毎年一定の税率を村ごとに割り当てる「定免法」を採用し、村御印を下付することで税の納入を徹底させました。村御印は慶安3年(1648)から4度回収下付され、現在市内には4度目にあたる寛文10年(1670)のものが多く残されています。
住民にとって村御印は単なる年貢割付状ではなく藩主の象徴であり、御印箱に収め皮袋に包んで村肝煎(庄屋)の家の大黒柱に安置するなど、その取扱いは丁重を極めました。また、村の寄り合いは村御印の前で行われ、一度決定された事項に異議を挟むことができないという言い伝えも残るなど、明治に至るまでの200年間その権威は失われることはありませんでした。
藩政時代の集落規模や税率など農政・税制・産業を知る上で貴重な史料であり、また民俗学的にも大切な資料であるといえます。
この村御印の「石切小原村」は、現在の白山市鶴来日吉町にあたり、古来よりその土地の山から石材を切り出すことを生業としていました。そのため定納米(年貢)や口米(年貢手数料)の一部を銀納させたりしているなど、通常の村御印とは若干異なる文面となっています。翻刻文は以下の通りです。

 加州石川郡石切小原村
壱ヶ村草高 内六石明暦弐年百姓方より上ニ付無検地極
一、百弐拾壱石
 免四ツ 内三歩明暦弐年より上ル
五拾三石八斗弐升壱合 定納口米新京升
 内
三拾弐石弐斗弐升壱合 年内可納所
弐拾壱石六斗 翌年六月中銀子ニ而可納所
 此代銀七百拾弐匁八分 壱石ニ付三拾三匁充
一、六拾七匁八分 夫銀 定納百石ニ付百四拾目充、八月中可上之
一、六拾弐匁 山役
右之通可納所、但六月中納所之銀子相延、若百姓之勝手能事候者、七月中にも可上之、
奉行人幷十村肝煎・村肝煎誰々によらす、何角申事候共、此印面之外一円承引仕間敷候、
(割印)
敷借米明暦三年より令免除者也

寛文十年九月七日(「満」黒印)
 石切小原村百姓中
 

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