令和6年能登半島地震により納付が困難となった方へ

ページ番号1011691  更新日 2024年1月10日

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 令和6年能登半島地震により被害を受けた皆さまにおかれましては、心からお見舞い申し上げます。

 市税及び保険料を納期限までに納付することが困難な場合、一定の期間に限り、納付を猶予する制度(徴収猶予)がありますので、担当課までご相談ください。

1 市税

 地震により財産に損害を受け、市税を納期限までに納付することが困難な場合、納期限から1年の範囲で納付を猶予します。

  • 対 者 個人又は事業者が、地震により財産に損害を受けた場合
  • 期 間 各納期限から1年
  • 担 当 納税課(076-274-9505)

 申請書は、次のページからダウンロードできます。

2 介護保険料

 地震により住宅や家財などに損害を受け、介護保険料を納期限までに納付することが困難な場合、納期限から6か月の範囲で納付を猶予します。

  • 対者 被保険者又は世帯主が、地震により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合
  • 期間 各納期限から6か月
  • 担当 長寿介護課(076-274-9529)

3 後期高齢者医療保険料

 地震により住宅や家財などに損害を受け、後期高齢者医療保険料を納期限までに納付することが困難な場合、納期限から6か月の範囲で納付を猶予します。

  • 対者 被保険者又は世帯主が、地震により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合
  • 期間 各納期限から6か月
  • 担当 保険年金課(076-274-9521)

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