各種税務証明の発行

ページ番号1001550  更新日 2025年12月26日

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税務証明発行担当

市民税課 電話:076-274-9514 資産税課 電話:076-274-9524 納税課 電話:076-274-9504

各種税務証明は、本庁の市民税課・資産税課・納税課、並びに、支所及び市民サービスセンターの窓口にて発行しています。

※支所及び市民サービスセンターでは、一部発行できない証明があります。

 くわしくは上記発行担当にお問い合わせしていただくか、下記の表をご確認ください。

1.税務証明の種類について

発行する市税に関する証明等は次のとおりです。

所得に関する証明(市民税課)

証明種類

証明内容

手数料

所得・課税証明

※コンビニエンスストアでも取得できます

所得金額と市県民税の課税額の証明

1件200円(1年度ごと)

非課税証明

市県民税が課税されていないことの証明

1件200円(1年度ごと)

所得証明

所得金額のみの証明

1件200円(1年度ごと)

業態証明・登録証明

※本庁のみ

法人が白山市で営業していることの証明

1件200円(1年度ごと)

 

被扶養者で所得(課税)証明書を申請する人は注意ください。

令和8年1月1日から、被扶養者で御自身の申告のない人は、所得金額の証明ができなくなります。

具体的には、所得課税証明書はこれまで通り取得できますが、証明書の内容について、申告を基とする合計所得金額や控除額欄が「****」で表示されます。また、すべての証明書において、備考欄に「被扶養者」と表示されます。

所得金額欄に、金額(0円を含む)が表示されたほうが良い場合は、市民税・県民税の申告が必要です。(専業主婦や学生などで、収入が全くない場合も、収入が0円である旨の申告が必要です。)

※提出先によっては、所得金額の表示を必要とする場合があります。その際は申告が必要ですので、申請される前に、提出先にご確認ください。(証明書発行後の手数料の返金はいたしておりません。)

固定資産(土地又は家屋)に関する証明(資産税課)

証明種類

証明内容

手数料

公課証明

評価額、税額の証明

1枚 200円

※土地または家屋は、1枚につき5筆(棟)まで記載できます。

評価(資産)証明

評価額の証明

1枚 200円

※土地または家屋は、1枚につき5筆(棟)まで記載できます。

住宅用家屋証明

※本庁のみ

住宅用家屋であることの証明

1件 1,300円

無資産証明

資産を所有していないことの証明

1枚 200円

台帳の閲覧

固定資産課税台帳・名寄帳

1件(1名義、1年度ごと)200円

台帳の閲覧

土地・家屋台帳

※本庁のみ

1筆・1棟 200円

台帳の閲覧

地番図
※本庁のみ

1枚 200円

台帳の閲覧

固定資産税路線価図
※本庁のみ

無料

納税に関する証明(納税課)

証明種類

証明内容

手数料

納税証明

市・県民税、固定資産税

法人市民税、軽自動車税(種別割)

国民健康保険税

1件 200円(1年度、1税目ごと)
ただし、軽自動車の車検用納税証明書は無料

完納証明 滞納のない証明 1枚 200円

※コンビニエンスストアでの所得・課税証明書の取得については、「証明書コンビニ交付サービスについて」をご覧ください。

2.窓口での各種証明の交付申請時に必要なもの

(窓口でも申請書を準備しております)

  1. 窓口に来られる方の本人確認書類で、次のどちらかに該当するもの
    • 個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真を貼付したもの1点
    • 上記以外の場合、資格確認書や年金証書、介護保険証などの中からいずれか2点
  2. 代理でお越しの場合は、証明する方からの委任状(申請書(3)又は委任状)
    ※同一世帯の方が代理人となっている場合であれば委任状は不要です。
  3. 手数料

3.委任状について

委任状の提出を以て、税務証明交付申請書中の(3)代理人選任届書欄の記入と同様に取り扱います。(※どちらでも構いません)

委任状について定まった用紙はありません。下記の『委任状(代理人選任届書)』をダウンロードしてご記入いただくか、ご家庭の便せんやレポート用紙等に作成して下さい。

委任の内容について、委任者(本人)に対して市から連絡することがあります。また、委任の内容等によっては、即日の対応をお断りする場合があります。

委任状は、原則として還付いたしませんので手続きごとに1通用意し、複数手続きにまたがる委任事項を一枚の委任状に記載しないでくだい。やむを得ず委任状原本の還付をご希望される場合は、委任状の委任事項に「原本還付請求の権限を委任する」旨を記載し、委任状と併せて「原本と相違ない」旨を記載した謄本(委任状原本のコピーに自署または記名・押印したもの)も手続き数分提出してください。

(記載例)この謄本は原本と相違ありません。

年 月 日

氏名 印

委任内容や代理人を空白にした委任状は、受付できませんのでご注意ください。

4.郵送での各種証明の交付申請時に必要なもの

郵送にて税務証明を請求される場合、次のものを郵送願います。(※ご不明な点は、事前に市民税課・資産税課・納税課へお問い合わせください。)

1.本人が申請する場合

(1)税務証明交付申請書(郵便請求用)

 ※記載例もご確認の上、必要事項をご記入願います。

 証明する方の住所・氏名(記名したもの)

 証明の種類

 (ア)所得課税証明・所得証明の場合・・・何年度、何年分が必要か?

 (イ)公課証明・評価(資産)証明の場合・・・どの土地・家屋のものが必要か?

 (ウ)納税証明の場合・・・どの税目で何年度分が必要か?

 連絡先電話番号(※申請書(1)欄の連絡先にご記入願います)

(2)上記手数料と同額の郵便小為替(お釣りがでないようにお願いいたします)

(3)返信用封筒(切手を貼ってあるもの)

 ※お急ぎの場合は、速達料金を加算した額の切手を貼って下さい。

(4)運転免許証等の本人が確認できる書類の写し

 

2.本人以外の方(受任者)が申請する場合

(1)上記(1)~(3)のもの

(2)申請用紙中の(3)欄の記入もしくは委任状(代理人選任届書)※同一世帯の方は必要ありません

(3)受任者の本人が確認できる書類の写し

※ 白山市外へ転出された方は、現住所と併せて白山市在住時の住所を記載してください。

5.郵送請求時のあて先

〒924-8688
石川県白山市倉光二丁目1番地
白山市役所 総務部 市民税課(所得に関する証明)、資産税課(固定資産に関する証明)、納税課(納税に関する証明)

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このページに関するお問い合わせ

総務部市民税課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9514 ファクス:076-274-9519
総務部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。