上場株式等の特定配当所得及び譲渡所得に係る課税方式の選択

ページ番号1001555  更新日 2023年11月29日

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令和6年度以降は課税方式が選択できなくなります

令和4年度税制改正により、令和6年度(令和5年分)から特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉がある特定口座)に係る所得の課税方式について所得税と一致させることとなり、異なる課税方式を選択することはできなくなります。 

所得税と住民税の課税方式
  所得税の課税方式 住民税の課税方式

令和5年度以前

(令和4年分以前)

以下の3つより選択

・申告不要(申告しない)(注1)

・総合課税(注2)

・申告分離課税

以下の3つより選択

・申告不要(申告しない)(注1)

・総合課税(注2)

・申告分離課税

令和6年度以降

(令和5年分以降)

以下の3つより選択

・申告不要(申告しない)(注1)

・総合課税(注2)

・申告分離課税

 

所得税と同じ課税方式

(注1)源泉徴収されていない特定口座および一般口座での取引に係る株式等譲渡所得等、大口株主等が支払いを受ける上場株式等の配当所得等、一般株式等の配当所得等を申告不要とすることはできません。
(注2)上場株式等に係る配当所得のみ選択可能となります。


これにより、令和5年分以降の所得税確定申告で特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉がある特定口座)に係る所得を申告した場合、住民税(市民税・県民税)においても申告したこととなり、住民税の合計所得金額にも算入されます。これにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますので、申告の際はご注意ください。

課税方式の選択ができるのは令和5年度までです

令和5年度以前の住民税においては、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉がある特定口座)に係る所得については、所得税と異なる課税方式を選択することができます。
住民税で所得税と異なる課税方式を選択する場合は、納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に住民税申告書を提出する必要があります。

令和3年分確定申告からは、確定申告書に「特定配当等の全部の申告不要」欄が追加されましたので、住民税申告書の提出が不要になりました。(注)この方式では、全部を申告不要とするので、一部の申告不要を希望する場合は住民税申告書での選択が必要です。
なお、課税方式の選択をしない場合は、今までどおり、所得税の確定申告における課税方式が住民税でも適用されます。

【参考】白山市の場合は、例年次の時期に通知書を発送しています。
特別徴収(給与天引き)の方 5月16日頃
普通徴収(納付書や口座振替での納付)の方 6月10日頃
 

住民税申告書で課税方式を選択する場合の申告方法(令和5年度分まで)

住民税申告書1ページ目下部の”通信欄4”又は”余白”に『所得税とは異なる課税方式を選択する(※)』旨を記入の上、下記の書類1.~5.と併せて提出してください。

(※記入例・・・配当所得について所得税は分離課税、住民税は申告不要制度を選択する。)

(令和5年度版 過年度分は次のリンクをご覧ください。)

  1. 上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等に関する課税方式選択の申出書
  2. 確定申告書の控えの写し
  3. 年間取引書等の配当所得や譲渡所得の内訳及び住民税源泉額が確認できるもの(所得税で申告した配当・譲渡所得の全てについて)
  4. 繰越控除明細書(確定申告で純損失又は雑損失の繰越について申告している場合)
  5. 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書(確定申告で上場株式等に係る譲渡損失の繰越について申告している場合)

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