上場株式等の特定配当所得及び譲渡所得に係る課税方式の選択

ページ番号1001555  更新日 2023年1月13日

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 平成29年度税制改正で、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉がある特定口座)に係る所得については、所得税と異なる課税方式を選択することができるようになりました。

 令和3年分確定申告からは、確定申告書に「特定配当等の全部の申告不要」欄が追加されましたので、市・県民税申告書の提出が不要になりました。(注)この方式では、全部を申告不要とするので、一部の申告不要を希望する場合は住民税申告書での選択が必要です。 

 住民税申告で所得税と異なる課税方式を選択する場合は、納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に市・県民税の申告書を提出する必要があります。

 なお、課税方式の選択をしない場合は、今までどおり、所得税の確定申告における課税方式が市・県民税でも適用されます。

【参考】白山市の場合は、例年次の時期に通知書を発送しています。

  • 特別徴収(給与天引き)の方 5月16日頃
  • 普通徴収(納付書や口座振替での納付)の方 6月10日頃

住民税申告書で課税方式を選択する場合の申告方法

住民税申告書1ページ目下部の”通信欄4”又は”余白”に『所得税とは異なる課税方式を選択する(※)』旨を記入の上、下記の書類1.~5.と併せて提出してください。

(※記入例・・・配当所得について所得税は分離課税、住民税は申告不要制度を選択する。)

(令和5年度版 過年度分は次のリンクをご覧ください。)

  1. 上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等に関する課税方式選択の申出書
  2. 確定申告書の控えの写し
  3. 年間取引書等の配当所得や譲渡所得の内訳及び住民税源泉額が確認できるもの(所得税で申告した配当・譲渡所得の全てについて)
  4. 繰越控除明細書(確定申告で純損失又は雑損失の繰越について申告している場合)
  5. 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書(確定申告で上場株式等に係る譲渡損失の繰越について申告している場合)

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