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ページ番号1008832  更新日 2023年5月29日

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1 地域未来投資促進法に基づく固定資産税の課税の特例

 地域未来投資促進法の規定により、国から同意を得た「石川県基本計画」に基づき、事業者が策定した「地域経済牽引事業計画」が県の承認を受け、かつ、国の基準を満たす場合は、その事業のために取得した固定資産について、固定資産税の課税の特例(税率の軽減)を受けることができます。

(1)対象地域

 市内の可住地域(石川県基本計画により促進地域として指定された区域)

(2)課税の特例の対象となる固定資産

 令和7年3月31日までに県知事から地域経済牽引事業の承認を受け、工場などを新設または増設した場合における家屋、構築物(事業所などを除く。)および土地(取得から1年以内に家屋、構築物の建設の着手があることが必要)の取得金額が1億円(農林漁業および関連業種は5,000万円)以上のもの

(3)不均一課税の税率

初年度

0.7%

第2年度

1.050%

第3年度

1.225%

  • 本来の税率は1.4%

(4)提出書類

  • 国の地域経済牽引事業計画の確認書の写し
  • 県の地域経済牽引事業計画の承認通知書の写し
  • 対象施設の見取図(平面図、配置図)および建物の写真
  • 工事請負契約書の写し
  • 土地売買契約書の写し(土地が対象の場合)
  • 工場新設の計画書
  • 会社の概要書(パンフレットなど)

※必要に応じて、追加資料の提出をお願いする場合があります。

 第2・第3年度の申請に際しては、申請書以外で変更のないものは省略可。

2 地域再生法に基づく固定資産税の課税の特例

 地域再生法の規定により、国から認定を受けた「石川県本社機能立地促進プロジェクト(認定地域再生計画)」に基づき、市内に本社機能を有する業務施設を新設または増設しようとする事業者は、該当となる固定資産について、固定資産税の課税の免除または税率の軽減を受けることができます。

(1)対象地域

 市内の全域(認定地域再生計画に記載されている地方活力向上地域)

(2)対象施設

 本社機能を有する業務施設(調査・企画部門、情報処理部門、研究開発部門などの事務所、研究所および研修所)

 ただし、常時雇用者が10人以上(中小企業者は5人以上)の業務施設を対象とします。

(3)課税の特例の対象となる固定資産

  • 家屋、構築物および償却資産の合計取得金額が3,800万円(中小企業者については1,900万円)以上のもの
  • 上記の敷地である土地
  • 土地においては、取得から1年以内に家屋などの建設の着手があること。

(4)不均一課税の税率

 

移転型事業

拡充型事業

初年度

免除

免除

第2年度

免除

0.467%

第3年度

免除

0.933%

  • 本来の税率は1.4%

※移転型事業は、東京23区からの移転に限る。

(5)提出書類

  • 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る申請書類および県知事の認定通知書の写し
  • 業務施設または業務施設全体の配置図、平面図(対象部分を明示したもの)および建物の写真
  • 償却資産配置図および写真
  • 会社の概要書(パンフレットなど)
  • 資産区分ごとに必要となる書類
    • 土地:家屋または構築物の建設着手年月日が確認できる書類(工事工程表など)
    • 家屋:取得価格が確認できる書類(工事請負契約書など)
    • 償却資産:取得価格および取得年月日が確認できる書類(償却資産申告書など)

 ※必要に応じて、追加資料の提出をお願いする場合があります。

3 わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)

(1)わがまち特例とは

 地方税法に規定する範囲内において、地方自治体が特例措置の内容を条例で決定できる仕組みです。

(2)わがまち特例の対象一覧

 特例措置の対象となる資産、特例割合などは、次の一覧表に記載のとおりです。

4 市税の電子申告(eLTAX)

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〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
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