住宅用家屋証明について

ページ番号1008831  更新日 2023年1月24日

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 住宅用の家屋を新築または取得した場合は、所有権の保存や移転などの不動産登記を行うことになります。登記に当たっては、登録免許税が課税されますが、「住宅用家屋証明書」を添付し、新築または取得後1年以内に登記すれば、登録免許税が軽減されます。

 住宅用家屋証明書は、登録免許税の軽減を受けるために登記をする前に市役所に交付の申請をしていただくものです。交付に当たっては、一定の要件を満たすことが必要です。

1 交付を受けるための要件

 住宅用家屋証明書の交付を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。

  • 個人が自己の居住用に供する住宅用家屋であること。
  • 床面積が50平方メートル以上の家屋であること。
  • 区分所有されるものは、その建築物が建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること。
  • 事務所、店舗などと併用されるものは、90%を超える部分が居住用であること(図面など面積を確認できる書類が必要です。)。

 その他住宅の種類によって、次のような要件も必要になります。

家屋の種類ごとに必要な要件

家屋の種類

具体的な家屋の例

交付を受けるための追加要件

個人が新築した家屋 注文住宅 新築後、1年以内の家屋であること。
建築後、使用されたことのない家屋 建売住宅、分譲マンション(未使用の家屋) 取得後、1年以内の家屋であること。
建築後、使用されたことのある家屋 中古住宅

取得後、1年以内の家屋であること。

昭和57年1月1日以後に建築されていること。

※耐震基準適合証明書などの添付がある場合は、築後年数の制限はありません。

 

2 必要な書類

  家屋の種類
必要書類 注文住宅

建売住宅、分譲マンション

中古住宅
建築確認済証および検査済証  

次のうちいずれか

・登記事項証明書

・登記完了証

・登記原因証明情報

住民票

(住民票の異動手続を済ませていない場合は、

入居する旨の申立書)

売買契約書または譲渡証明書  
家屋未使用証明書    
  • ○印の付いている書類を提出してください。

3 手数料

  • 1件につき1,300円

4 届出様式

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