よくある質問(償却資産に関すること)
質問事項
Q 償却資産は、どのように評価されるのでしょうか?
償却資産については、取得価額を基準として評価する方法が採用されています。
所得税や法人税における減価償却費の取扱いに基本的に準じる制度となっており、使用による資産価値の減価を考慮し、取得価額を基準に取得後の経過年数に応じた減価をさせることでその評価額を求めることとしています。
Q 自動車は償却資産に該当するのでしょうか?
自動車税・軽自動車税の課税の対象になるものは、償却資産の対象になりません。
なお、大型特殊自動車(ホイール・ローダ、ロード・ローラ、グレーダなど)は償却資産に該当し、申告の対象になります。
Q アパート経営をしている場合、償却資産の申告は必要でしょうか?
アパートを建てると、例えば、駐車場のアスファルト舗装やフェンス、駐輪場などが事業用資産となり、償却資産に該当します。
このため、毎年1月31日までにその所有状況について、償却資産の申告をする必要があります。
Q 貸しビルに賃借人(テナントの入居者)が取り付けた内装等の附帯設備は、誰が申告したらいいのでしょうか?
賃借人であるテナントの入居者が、自己の事業の用に供する資産(構築物)として償却資産の申告をしてください。
Q 事業を廃業した場合や年の途中で閉店した場合、償却資産の申告はどうなりますか?
申告年度の1月1日以前に、廃業または譲渡などにより所有する資産がなくなった場合は、その旨を記載して申告書を提出してください。また、年の途中で閉店した場合は、翌年の申告書にその旨を記載して申告書を提出してください。
Q 前年度と資産の増減がない場合、申告する必要がありますか?
申告が必要です。申告書の備考欄に「増減なし」と記入してください。
Q 現在、使用していない事業用資産も申告する必要がありますか?
一時的に稼働を停止している遊休資産であっても、それが事業用に所有され、使用できる状態であれば申告の対象になります。
ただし、将来も使用できないような廃棄同様の状態にあるものおよび将来においても使用できないことが客観的に明確であるものについては、償却資産に該当しません。
Q 自己所有建物の建築設備について、償却資産と家屋の区分を知りたいのですが?
家屋の評価に含まれる建築設備とは、「家屋の所有者が所有するもの」、「家屋に取り付けられ、家屋と構造上一体となっているもの」および「家屋の効用を高めるもの」の3要件を備えているものになります。
一方、償却資産の対象となる建築設備としては、次のものが該当します。
- 独立した機械および装置としての性格の強いもの
- 自家発電設備、ルームエアコン、ネオンサインなど
- 構造的に家屋と一体となっていないもの
- 屋外に設置された給水塔、独立した煙突など
- 顧客に対するサービス設備としての性格の強いもの
- 食堂における厨房設備など
- 特定の生産または業務の用に供されるもの
- 冷凍倉庫における冷凍設備など
Q 太陽光発電設備を設置した場合に償却資産の申告は必要ですか?
太陽光パネルなどの太陽光発電設備(再生可能エネルギー発電設備)を設置した場合は、その設置状況などによって、固定資産税(償却資産)の課税対象となる場合があります。
ただし、屋根材一体型ソーラーパネルは家屋の評価対象に含まれるため、償却資産の申告対象にはなりません。
Q 少額資産は申告の対象になりますか?
耐用年数が1年未満の資産または取得価額が10万円未満の償却資産で、一時に損金算入したものは申告の対象になりません。
また、取得価額が20万円未満の償却資産で、3年で一括償却を行うことを選択した場合も申告の対象になりません。
ただし、個別に減価償却している償却資産については申告対象となります。
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