よくある質問(家屋に関すること)
質問事項
Q 家屋調査はどのように実施するのでしょうか?
新築・増築された家屋については、次の手順に従って、個別に市職員が調査に伺い、評価を行っています。
家屋調査の流れ
- 1 家屋の新築・増築
- 新築および増築の状況について、建築確認申請や現場確認、航空写真などによって把握します。
-
2 登記の写しが届く
- 所有者の方が登記の手続を済ませると、法務局から市役所にその写しが送られてきます。
- 3 所有者に調査を依頼
- 所有者の方に「家屋調査実施についてのお願い」をお配りします。
- 4 調査の日時を設定
- 連絡の取れた方から、調査の日時を取り決めます。
- 5 家屋調査を実施
- お約束の日に担当者2名でお伺いします。家屋の大きさにもよりますが、調査には通常30分から40分程度かかります。
家屋調査の際にご用意していただく資料
- 図面一式(完成した家屋の平面図、立面図、仕様表など)
Q 車庫や物置にも固定資産税はかかるのでしょうか?
固定資産税の課税対象となる外気分断性・定着性・用途性の3要件を備えていれば、家屋の種類に関係なく課税対象になります。
なお、柱と屋根だけのカーポートの場合は、壁で3方以上を囲まれておらず、外気分断性の要件を満たしていないので課税されません。
Q 家屋を取り壊した場合は、どのような手続が必要でしょうか?
- 登記されている家屋を取り壊した場合は、法務局に滅失登記の申請をしてください。
- 登記されていない家屋(未登記家屋)を取り壊した場合は、資産税課に滅失の届出をお願いします。
- 固定資産税の賦課期日は1月1日です。そのため、その年の1月1日に家屋が建っていれば、年の途中で家屋を取り壊しても、その年度は固定資産税が全額課税されます。
Q 未登記家屋の所有者に変更があった場合は、どうすればよいでしょうか?
不動産登記法の規定により、建物についても原則として法務局での登記が必要です。
やむを得ず、未登記のまま所有者を変更した場合は、資産税課に『未登記家屋所有者変更届』を提出してください。
変更事由 | 提出書類 |
---|---|
相続 |
・未登記家屋所有者変更届(相続) ・遺産分割協議書の写し ・相続関係説明図または法務局が作成する法定相続情報 ・新所有者の印鑑証明書の写し |
売買等 |
・未登記家屋所有者変更届(売買等) ・売買契約書、売渡証書または贈与証明書等の写し ※ ・旧所有者の印鑑証明書の写し |
様式
- 新たに未登記家屋の届出を行う書類
- 未登記家屋の所有者変更の届出を行う書類
- 未登記家屋所有者変更届(相続) (Word 38.5KB)
- 未登記家屋所有者変更届(相続)【記載例】 (Word 43.5KB)
- 未登記家屋所有者変更届(売買等) (Word 38.5KB)
- 未登記家屋所有者変更届(売買等)【記載例】 (Word 43.5KB)
- 上記※の書類がない場合に必要な書類
Q どのような場合に2世帯住宅と認められますか?
2世帯住宅と認められると、それぞれの世帯(独立的に区画された部分ごと)に対して、新築住宅の減額措置等を受けることができます。2世帯住宅と認められるためには、1棟の家屋が2戸と認定される必要があります。そのためには、各戸において「構造上の独立」と「利用上の独立」のいずれの要件も備えていることが必要です。
- 「構造上の独立」:間仕切壁や取り外しのできない建具、階層などによって完全に遮断されていること。
- 「利用上の独立」:各戸ごとに玄関(出入口)があり、居間、台所、トイレが必ずあること。
これらの要件を満たし、各戸の床面積が50平方メートル(賃貸マンションの場合は40平方メートル)から280平方メートルまでであれば、2戸分の新築住宅に対する減額措置と住宅用地の特例措置の適用を受けることができます。
Q 空き家で老朽化がかなり進んでいる建物でも課税されるのはなぜですか?
家屋の要件(外気分断性・定着性・用途性の3要件)を満たしていれば、空き家や築年数が古い建物であっても課税対象となります。
固定資産税の対象となる家屋の3要件
(1)外気分断性:建物を覆う屋根があり、壁が3方以上囲まれている。
(2)定 着 性:基礎などで土地に定着している。
(3)用 途 性:目的(居住、作業、貯蔵など)とする用途に供し得る状態にある。
Q 門扉や庭なども固定資産税の課税対象になりますか?
会社や個人で工場や商店などを経営している人が、事業のために門扉や塀などの構築物を所有している場合は、家屋としてではなく、償却資産として固定資産税が課税されます。
事業の用に供する資産に該当せず、家庭(家事)用として使用されている場合は、課税の対象になりません。
Q 建物が1棟しかないのに、納税通知書には2棟分記載されているのはなぜですか?
増築された場合や建築年が異なる建物は、それぞれの部分を1棟の建物として数えて納税通知書に記載します。
また、建築年が同じ場合でも、構造が異なる場合(一部分が木造で、その他の部分が鉄骨造の建物など)には、別の建物として取り扱います。
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