よくある質問(課税全般に関すること)

ページ番号1008833  更新日 2023年4月25日

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質問事項

Q 固定資産税の納期はいつですか?

 固定資産税の納期は4回あり、それぞれの納期の納期限は、5月・7月・12月・翌年の2月の各末日(12月は25日)になります。

 なお、納期月の末日が土曜・日曜・祝日に当たる場合は、納期限はその翌日になります。

Q 納税通知書の送付先を変更するには、どうすればよいでしょうか?

転居などによる住所変更の場合

  1. 白山市内での転居や白山市内から市外への転出で、住民票の異動手続を済ませている場合は、資産税課で住所の異動先が把握できますので、届出は必要ありません。
  2. 次のような場合には、資産税課で住所の異動が把握できませんので、『納税通知書送付先変更届』を提出してください。
    • 白山市外から白山市外への住所変更(例 金沢市から小松市への転居)
    • 住民票に記載されている住所と異なる住所へ送付を希望する場合
    • 届出済の送付先を変更・廃止する場合

国外へ転出する場合

 固定資産の所有者が長期にわたって国外へ転出する場合は、所有者に代わって、固定資産税に関し連絡窓口となっていただく納税管理人を定める必要があります(『納税管理人申告書』を資産税課まで提出してください。)。

  • 原則として、納税通知書の送付先は、法務局に登記されている所有者の登記住所になります。法務局で登記内容を変更すれば、法務局から白山市に通知が来ますので、それに伴って納税通知書の送付先は変更されます。

Q 納税義務者が亡くなった場合は、どうすればよいでしょうか?

 年の途中で亡くなられた場合は、その年度の税の納税義務は相続人に承継され、相続人が納税義務者となります。

登記されている土地・家屋を相続する場合は、法務局で相続登記の手続をしてください。

相続登記済・年内に相続登記する場合

  • 登記情報をもとに、次年度からは新しい登記名義人へ納税通知書を送付します(市への届出は不要)。

相続登記がすぐにできない場合

  • 亡くなられた年のうちに相続登記ができない場合は、『相続人代表者指定届』を提出してください。

Q 相続人代表者指定届とはどのような書類ですか?

 『相続人代表者指定届』とは、相続登記が完了するまでの間、相続人の代表者として、白山市からの税務書類(納税通知書など)を受け取る人を決めてもらうための書類です。死亡した人が市内に居住の場合は、市から死亡した人の住所に届出書を送付しますので、代表者となる方は必要事項を記入し、資産税課まで返送してください。

【注意点】

  • 相続登記の時期によっては、登記が完了済の場合でも、当該文書を送付することがあります。
  • 『相続人代表者指定届』は、法務局(相続登記)税務署(相続税等)への手続とは関係ありません。

Q 共有名義の固定資産についての課税はどのようになりますか?

 土地、家屋を複数の人で共有している場合は、持分割合に関係なく、共有者全員が連帯して納税義務を負うことになります(納税通知書は共有者のうちから代表者を選定し、送付しています。)。

 なお、代表者の選定に当たっては、次の状況を考慮しています。

 (1)物件所在地に住所を有する人

 (2)白山市内に住所を有する人

 (3)持分の多い人

Q 共有名義の固定資産の代表者を変更したいのですが、どうすればよいでしょうか?

 共有名義の固定資産の代表者を変更する場合は、『共有代表者(変更)届』を資産税課へ提出してください。なお、『共有代表者(変更)届』には、新旧代表者両名の自筆の署名が必要です。

Q 令和元年(2019年)中に住宅を新築しましたが、令和5年度(2023年)分から急に税額が高くなったのはなぜでしょうか?

 新築の住宅については、一定の要件に該当するときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅は5年度分)に限り、税額が2分の1に(床面積120平方メートル分まで)減額されます。

 お尋ねの住宅の場合は、令和2・令和3・令和4年度については税額が2分の1に減額されており、この減額適用期間が終了したことにより、本来の税額に戻ったためです。

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