よくある質問(課税全般に関すること)
質問事項
Q 固定資産税の納期はいつですか?
固定資産税の納期は4回あり、それぞれの納期の納期限は、5月・7月・12月・翌年の2月の各末日(12月は25日)になります。
なお、納期月の末日が土曜・日曜・祝日に当たる場合は、納期限はその翌日になります。
Q 納税通知書の送付先を変更するには、どうすればよいでしょうか?
転居などによる住所変更の場合
- 白山市内での転居や白山市内から市外への転出で、住民票の異動手続を済ませている場合は、資産税課で住所の異動先が把握できますので、届出は必要ありません。
- 次のような場合には、資産税課で住所の異動が把握できませんので、『納税通知書送付先変更届』を提出してください。
- 白山市外から白山市外への住所変更(例 金沢市から小松市への転居)
- 住民票に記載されている住所と異なる住所へ送付を希望する場合
- 届出済の送付先を変更・廃止する場合
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固定資産税・都市計画税納税通知書送付先変更届 (PDF 129.3KB)
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【記載例】固定資産税・都市計画税納税通知書送付先変更届 (PDF 133.4KB)
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固定資産税・都市計画税納税通知書送付先変更届に係る注意事項説明書 (PDF 96.8KB)
国外へ転出する場合
固定資産の所有者が長期にわたって国外へ転出する場合は、所有者に代わって、固定資産税に関し連絡窓口となっていただく納税管理人を定める必要があります(『納税管理人申告書』を資産税課まで提出してください。)。
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納税管理人申告書 (Word 31.5KB)
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納税管理人申告書(記載例) (Word 33.5KB)
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納税管理人廃止届 (Word 29.5KB)
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納税管理人廃止届(記載例) (Word 34.0KB)
- 原則として、納税通知書の送付先は、法務局に登記されている所有者の登記住所になります。法務局で登記内容を変更すれば、法務局から白山市に通知が来ますので、それに伴って納税通知書の送付先は変更されます。
Q 納税義務者が亡くなった場合は、どうすればよいでしょうか?
年の途中で亡くなられた場合は、その年度の税の納税義務は相続人に承継され、相続人が納税義務者となります。
登記されている土地・家屋を相続する場合は、法務局で相続登記の手続をしてください。
相続登記済・年内に相続登記する場合
- 登記情報をもとに、次年度からは新しい登記名義人へ納税通知書を送付します(市への届出は不要)。
相続登記がすぐにできない場合
- 亡くなられた年のうちに相続登記ができない場合は、『相続人代表者指定届』を提出してください。
Q 相続人代表者指定届とはどのような書類ですか?
『相続人代表者指定届』とは、相続登記が完了するまでの間、相続人の代表者として、白山市からの税務書類(納税通知書など)を受け取る人を決めてもらうための書類です。死亡した人が市内に居住の場合は、市から死亡した人の住所に届出書を送付しますので、代表者となる方は必要事項を記入し、資産税課まで返送してください。
【注意点】
- 相続登記の時期によっては、登記が完了済の場合でも、当該文書を送付することがあります。
- 『相続人代表者指定届』は、法務局(相続登記)や税務署(相続税等)への手続とは関係ありません。
Q 共有名義の固定資産についての課税はどのようになりますか?
土地、家屋を複数の人で共有している場合は、持分割合に関係なく、共有者全員が連帯して納税義務を負うことになります(納税通知書は共有者のうちから代表者を選定し、送付しています。)。
なお、代表者の選定に当たっては、次の状況を考慮しています。
(1)物件所在地に住所を有する人
(2)白山市内に住所を有する人
(3)持分の多い人
Q 共有名義の固定資産の代表者を変更したいのですが、どうすればよいでしょうか?
共有名義の固定資産の代表者を変更する場合は、『共有代表者(変更)届』を資産税課へ提出してください。なお、『共有代表者(変更)届』には、新旧代表者両名の自筆の署名が必要です。
Q 令和3年(2021年)中に住宅を新築しましたが、令和7年度(2025年)分から急に税額が高くなったのはなぜでしょうか?
新築の住宅(床面積50平方メートル~280平方メートル)については、一定の要件に該当するときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(長期優良住宅または、3階建て以上の中高層耐火住宅は5年度分)に限り、税額が2分の1に(床面積120平方メートル分まで)減額されます。
お尋ねの住宅の場合は、令和4・令和5・令和6年度については税額が2分の1に減額されており、この減額適用期間が終了したことにより、本来の税額に戻ったためです。
Q 自分が借りているアパートとその敷地である土地の税額等を知ることができますか?
借地・借家人についても公課証明書、評価証明書を請求できます。ただし、次のことを理由に「対価を支払っている場合」に限ります。
1.賃借料等に固定資産税が転嫁されている場合があり、この場合は固定資産税の実質的負担者であること。
2.借地借家法第11条及び第32条により賃借料の減額請求が可能であること。
3.上記の交渉・請求について、賃借人等が不利な立場とならないように配慮する必要がある。
※地方税法第382条の3≫地方税法施行令第52条の15の表の第1号・第2号
※共同住宅は一部屋ごとに証明できない場合があります。
【発行に必要な書類等】
1.申請者が法人の場合、申請書には押印(代表者印)
※代理人が申請する場合は、代理人選任欄または委任状に要押印
2.申請者(窓口に来られる方)の身分証明書
※運転免許証、マイナンバーカード
3.借地人・借家人であることを確認できる書類
※賃貸借契約書・賃貸権が設定された登記事項証明書など
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このページに関するお問い合わせ
総務部資産税課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9524 ファクス:076-274-9519
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