家屋について

ページ番号1008807  更新日 2022年12月13日

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 固定資産税の課税対象となる家屋とは、住宅、店舗、事務所、病院、工場、倉庫などの建物をいいます。

 課税対象となる家屋とは、原則として以下の項目を満たす建物です。

  • 基礎などで土地に定着している。
  • 建物を覆う屋根があり、壁で3方以上囲まれている。
  • 目的(居住、作業、貯蔵など)とする用途に供し得る状態にある。

1 評価のしくみ

 総務大臣が定める「固定資産評価基準」に基づき、再建築価格を算出し、これに経年減点補正率を乗じて評価額を算出します。

(1)新築家屋の評価

 評価額=再建築価格×経年減点補正率

再建築価格

評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築する場合に必要とされる建築費

経年減点補正率

家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたもの

(2)新築以外の家屋の評価

 評価額=前基準年度の再建築価格×再建築費評点補正率×経年減点補正率

 評価額は、新築家屋の評価と同様に求めますが、再建築価格は建築物価の変動分を考慮します(再建築費評点補正)。

 ただし、算出された評価額が前年度の価額を超える場合には、前年度の価額に据え置かれます。

2 家屋に対する課税の特例措置

(1)新築住宅に対する減額措置

 令和6年3月31日までに新築された住宅は、一定の期間、固定資産税が減額されます。

適用要件

専用住宅または居住部分の割合が2分の1以上の併用住宅であること。

床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は、一区画が40平方メートル以上)以上280平方メートル以下であること。

減額される範囲

住居部分の床面積が120平方メートル以下の場合は、税額の1/2を減額

住居部分の床面積が120平方メートルを超える場合は、120平方メートルに相当する税額の1/2を減額

減額される期間

一般の住宅は、新築後3年度分

3階建て以上の中高層耐火住宅は、新築後5年度分

提出書類

固定資産税(市税)減額・特例申告書

(2)認定長期優良住宅に対する減額措置

 令和6年3月31日までに新築された認定長期優良住宅は、一定の期間、固定資産税が減額されます。

適用要件

「長期優良住宅の普及促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅であること。

令和6年3月31日までに新築された専用住宅または居住部分の割合が2分の1以上の併用住宅であること。

床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は、一区画が40平方メートル以上)以上280平方メートル以下であること。

減額される範囲

住居部分の床面積が120平方メートル以下の場合は、税額の1/2を減額

住居部分の床面積が120平方メートルを超える場合は、120平方メートルに相当する税額の1/2を減額

減額される期間

一般の住宅は、新築後5年度分

3階建て以上の中高層耐火住宅は、新築後7年度分

提出書類

認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書

長期優良住宅の認定通知書の写し

(3)耐震改修住宅に対する減額措置

 令和6年3月31日までに一定の耐震改修工事を完了した住宅は、一定の期間、固定資産税が減額されます。

(4)バリアフリー改修住宅に対する減額措置

 令和6年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事を完了した住宅は、一定の期間、固定資産税が減額されます。

(5)省エネ(熱損失防止)改修住宅に対する減額措置

 令和6年3月31日までに一定の省エネ(熱損失防止)改修工事を完了した住宅は、一定の期間、固定資産税が減額されます。

 ※(3)、(4)、(5)の減額措置の詳細については、資産税課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部資産税課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9524 ファクス:076-274-9519
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