家屋について
固定資産税の課税対象となる家屋とは、住宅、店舗、事務所、病院、工場、倉庫などの建物をいいます。
課税対象となる家屋とは、原則として以下の項目を満たす建物です。
- 基礎などで土地に定着している。
- 建物を覆う屋根があり、壁で3方以上囲まれている。
- 目的(居住、作業、貯蔵など)とする用途に供し得る状態にある。
1 評価のしくみ
総務大臣が定める「固定資産評価基準」に基づき、再建築価格を算出し、これに経年減点補正率を乗じて評価額を算出します。
(1)新築家屋の評価
評価額=再建築価格×経年減点補正率
-
再建築価格
- 評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築する場合に必要とされる建築費
-
経年減点補正率
- 家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたもの
(2)新築以外の家屋の評価
評価額=前基準年度の再建築価格×再建築費評点補正率×経年減点補正率
評価額は、新築家屋の評価と同様に求めますが、再建築価格は建築物価の変動分を考慮します(再建築費評点補正)。
ただし、算出された評価額が前年度の価額を超える場合には、前年度の価額に据え置かれます。
2 家屋に対する課税の特例措置
(1)新築住宅に対する減額措置
令和8年3月31日までに新築された住宅は、一定の期間、固定資産税が減額されます。
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適用要件
-
専用住宅または居住部分の割合が2分の1以上の併用住宅であること。
床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は、一区画が40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
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減額される範囲
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住居部分の床面積が120平方メートル以下の場合は、税額の1/2を減額
住居部分の床面積が120平方メートルを超える場合は、120平方メートルに相当する税額の1/2を減額
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減額される期間
-
一般の住宅は、新築後3年度分
3階建て以上の中高層耐火住宅は、新築後5年度分
※都市計画税は減額されません
-
提出書類
- 固定資産税(市税)減額・特例申告書
(2)認定長期優良住宅に対する減額措置
令和8年3月31日までに新築された認定長期優良住宅は、一定の期間、固定資産税が減額されます。
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適用要件
-
「長期優良住宅の普及促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅であること。
令和8年3月31日までに新築された専用住宅または居住部分の割合が2分の1以上の併用住宅であること。
床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は、一区画が40平方メートル以上)以上280平方メートル以下であること。
-
減額される範囲
-
住居部分の床面積が120平方メートル以下の場合は、税額の1/2を減額
住居部分の床面積が120平方メートルを超える場合は、120平方メートルに相当する税額の1/2を減額
-
減額される期間
-
一般の住宅は、新築後5年度分
3階建て以上の中高層耐火住宅は、新築後7年度分
※都市計画税は減額されません
-
提出書類
-
認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書
長期優良住宅の認定通知書の写し
(3)新築の二世帯住宅に対する減額措置の適用について
二世帯住宅の場合は、それぞれの世帯に対して新築住宅の減額措置を受けることができます。
ただし、以下のすべての要件を満たすことが必要です。要件を満たさない住宅については、通常どおり1世帯(120平方メートル相当分)までの減額となります。
-
構造上の独立要件
-
不動産登記法により区分登記が可能な家屋であること
→ 壁、階層等で物理的に区分されていること
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利用上の独立要件
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構造上独立した他の区画を利用しないで居住生活がなされること
→ 各世帯に専用の出入口(玄関)、台所、トイレ、住空間(寝室)があること
(4)耐震改修住宅に対する減額措置
令和8年3月31日までに一定の耐震改修工事を完了した住宅は、一定の期間、固定資産税が減額されます。
-
適用要件
-
昭和57年1月1日以前に建築された家屋で以下のいずれかに該当するもの
- 専用住宅
- 農家住宅
- 共同住宅
- 寄宿舎
- 併用住宅(併用住宅は、居住部分が床面積の2分の1以上ある建物であること)
耐震改修工事に要した費用が1戸当たり50万円を超えていること
建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日以降に着工された家屋に適用される基準)に適合する耐震改修工事であること
改修後の家屋の床面積が50平方メートル以上(共同住宅等については、独立した1区画の居住部分の床面積が40平方メートル以上)280平方メートル以下であること
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減額される範囲
-
住宅1戸(併用住宅は居住部分のみ)につき、120平方メートル相当分までを限度として減額します
- 住居部分の床面積が120平方メートル以下の場合は、税額の1/2を減額、但し長期優良住宅に認定されている場合は、税額の2/3を減額
- 住居部分の床面積が120平方メートルを超える場合は、120平方メートルに相当する税額の1/2を減額、但し長期優良住宅に認定されている場合は、120平方メートルに相当する税額の2/3を減額
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減額される期間
-
耐震改修工事が完了した翌年度からの固定資産税を1年度分
当該家屋が通行障害既存耐震不適合建築物である場合は、翌年度からの固定資産税を2年度分
※都市計画税は減額されません
申告方法
減額措置の適用を受ける場合は、改修工事完了後3か月以内に、次の書類を揃えて資産税課で申告が必要です。
提出書類
- 耐震改修工事に伴う固定資産税額減額申告書
- 申告者の住民票の写し(申告書に個人番号を記載する場合は不要)
- 改修工事に係る契約書・工事費明細書の写し等
- 改修工事に係る家屋平面図(工事箇所が明確なもの)
- 改修工事に係る写真(改修前・改修後)
- 改修工事費の領収書等の写し
- 白山市長(建築住宅課)、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが発行する住宅性能評価書
※建築士が発行する場合は建築士免許証の写しと建築士事務所の登録証の写しを併せて添付
- 認定長期優良住宅の認定を受けている場合は、認定通知書の写し
様式
その他
- 他の改修工事に伴う減額制度との併用はできません。
- 増築等がある場合、固定資産税・都市計画税が新たに課税されることがあります。
(5)バリアフリー改修住宅に対する減額措置
令和8年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事を完了した住宅は、一定の期間、固定資産税が減額されます。
-
適用要件
-
新築後10年以上を経過した住宅であること(賃貸住宅は対象外)
居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること
改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
補助金等を除く自己負担額が50万円を超えていること
これまでにこの減額の適用を受けたことがないこと
-
居住者要件
-
次のいずれかの方が居住していること
- 改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日における年齢が65歳以上の方
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障がいのある方
-
改修工事要件
-
次のいずれかの工事に該当するもの
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取付け
- 屋内床の段差解消
- 出入り口の戸の改良(引き戸への取替)
- 床の滑り止め化
-
減額される範囲
-
住宅の床面積100平方メートル相当分を限度として減額します
- 住居部分の床面積が100平方メートル以下の場合は、税額の1/3を減額
- 住居部分の床面積が100平方メートルを超える場合は、100平方メートルに相当する税額の1/3を減額
-
減額される期間
-
バリアフリー改修工事が完了した翌年度の固定資産税を1年度分
※都市計画税は減額されません
申告方法
減額措置の適用を受ける場合は、改修工事完了後3か月以内に、次の書類を揃えて資産税課で申告が必要です。
提出書類
- バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書
- 申告者の住民票の写し(申告書に個人番号を記載する場合は不要)
- 改修工事に係る契約書・工事費明細書の写し等
- 改修工事に係る家屋平面図(工事箇所が明確なもの)
- 改修工事に係る写真(改修前・改修後)
- 改修工事費の領収書等の写し
- 補助金等を受けている場合は、交付決定通知書等の写し
- 居住者要件に応じた以下の書類
居住者要件 |
提出書類 |
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改修工事が完了した日の翌年の1月1日における年齢が65歳以上の方 | 住民票の写し |
要介護認定又は要支援認定を受けている方 | 介護保険の被保険者証の写し |
障がいのある方 | 障害者手帳等の障害者である旨を証する書類の写し |
様式
その他
- 省エネ(熱損失防止)改修を同時に行った場合、省エネ改修に係る固定資産税の減額も併用できます。
- 増築等がある場合、固定資産税・都市計画税が新たに課税されることがあります。
(6)省エネ(熱損失防止)改修住宅に対する減額措置
令和8年3月31日までに窓の改修工事を含む一定の省エネ(熱損失防止)改修工事を完了した住宅は、一定の期間、固定資産税が減額されます。
-
適用要件
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平成26年4月1日以前に建築された住宅であること(賃貸住宅は対象外)
居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること
改修後の家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
これまでにこの減額の適用を受けたことがないこと
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改修工事要件
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以下の省エネ改修工事のうち、1または1と併せて2~8の工事であること
※1の工事を伴わない2~8の単独工事は減額対象外
改修部位が経済産業省・国土交通省の告示で定める省エネ基準に新たに適合することとなること
- 窓の断熱改修工事【必須工事】
- 床等の断熱性を高める改修工事
- 壁の断熱性を高める改修工事
- 天井等の断熱性を高める改修工事
- 高効率空調機(エア・コンディショナー)の設備設置、取替え工事
- 高効率給湯器(潜熱回収型給湯器、ヒートポンプ式電気給湯器、燃料電池コージェネレーションシステム)の設備設置、取替え工事
- 太陽熱利用冷温熱装置の設備設置、取替え工事
- 太陽光発電設備の設備設置、取替え工事
-
工事費用要件
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次のいずれかの工事費用に該当すること(補助金を除いた、自己負担額です)
- 上記1及び2~4の合計費用が60万円を超えていること
- 上記1及び2~4の合計費用が50万円を超えており、かつ、5~8の費用と合わせて60万円を超えること
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適用される範囲
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住宅の床面積120平方メートル相当分までを限度として、3分の1を減額します
- 住宅部分の床面積が120平方メートル以下の場合は、税額の1/3を減額、但し長期優良住宅に認定されている場合は、税額の2/3を減額
- 住宅部分の床面積が120平方メートルを超える場合は、120平方メートルに相当する税額の1/3を減額、但し長期優良住宅に認定されている場合は、120平方メートルに相当する税額の2/3を減額
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適用される期間
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省エネ改修工事が完了した翌年度の固定資産税を1年度分
※都市計画税は減額されません
申告方法
減額措置の適用を受ける場合は、改修工事完了後3か月以内に、次の書類を揃えて資産税課で申告が必要です。
提出書類
- 省エネ(熱損失防止)改修工事に伴う固定資産税減額申告書
- 申告者の住民票の写し(申告書に個人番号を記載する場合は不要)
- 改修工事に係る契約書・工事費明細書の写し等
- 改修工事に係る家屋平面図(工事箇所が明確なもの)
- 改修工事に係る写真(改修前・改修後)
- 改修工事費の領収書等の写し
- 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが発行する証明書
※建築士が発行する場合は建築士免許証の写しと建築士事務所の登録証の写し
- 補助金等を受けている場合は、交付決定通知書等の写し
- 認定長期優良住宅の認定を受けている場合は、認定通知書の写し
様式
その他
- バリアフリー改修を同時に行った場合、バリアフリー改修に係る固定資産税の減額も併用できます。但し、長期優良住宅の場合は併用できません。
- 増築等がある場合、固定資産税・都市計画税が新たに課税されることがあります。
(7)サービス付き高齢者向け住宅に対する減額措置
令和9年3月31日までに、バリアフリー構造等を有し、生活相談や安否確認など高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」として登録された貸家住宅を新築した場合、一定の期間、固定資産税が減額されます。
-
適用要件
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サービス付き高齢者向け住宅として登録された貸家住宅
国または地方公共団体からサービス付き高齢者向け住宅の建築費補助を受けていること
1区画当たりの居住部分の床面積が30平方メートル以上160平方メートル以下であること(共有部分を含む)
主要構造部が耐火構造もしくは準耐火構造であるもの、または総務省令で定める構造等を有するものであること
- 総務省令で定める建築物は、次の要件に該当する建築物です
- 外壁及び軒裏が、建築基準法第2条第8号に規定する防火構造であること
- 屋根が、建築基準法施行令第186条の2の2に規定する技術的基準に適合するものであること
- 天井及び壁の室内に面する部分が、通常の火災時の加熱に15分間以上耐える性能を有するものであること
- 前3号に掲げるもののほか、建築物の各部分が防火上支障のない構造であること
居住部分の床面積割合が2分の1以上の住宅であること
サービス付き高齢者向け住宅の戸数が10戸以上であること
- 総務省令で定める建築物は、次の要件に該当する建築物です
-
適用される範囲
- 1戸当たりの居住部分の床面積120平方メートル相当分を限度とし、税額の3分の2を減額します
-
適用される期間
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新築の翌年度から5年度分の固定資産税
※都市計画税は減額されません
申告方法
減額措置の適用を受ける場合は、新築した翌年の1月31日までに、次の書類を揃えて資産税課で申告が必要です。
提出書類
- サービス付き高齢者向け住宅の固定資産税減額申告書
- サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けている旨を証する書類の写し(登録通知書の写し)
- 国または地方公共団体から建築費補助を受けている旨を証する書類の写し(補助金交付決定通知書の写し)
- 主要構造部が耐火構造もしくは準耐火構造の建築物であること(建築確認済証第4面の写し)または総務省令で定める建築物であるであることを証する書類(構造について建築士の証明書〔建築士免許証(写)及び建築士事務所の登録証(写)を添付〕)
様式
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