固定資産税・都市計画税について
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に土地、家屋および償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人(「納税義務者」といいます。)に課税される税金です。
固定資産とは、次のものをいいます。
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土 地
- 田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地
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家 屋
- 住宅、店舗、工場、倉庫、その他の建物
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償却資産
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構造物、機械装置、工具、器具、備品、船舶などの事業用資産で、法人税または所得税で減価償却の対象となるもの
※自動車税、軽自動車税の課税の対象となるものは除く。
都市計画税とは
都市計画税は、都市計画事業や区画整理事業に要する費用に充てるため、市街化区域内に所在する土地および家屋に対して課税され、固定資産税とあわせて納めていただく税金です。
納税義務者
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土 地
- 土地登記簿または土地補充課税台帳に、所有者として登記(登録)されている人
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家 屋
- 建物登記簿または家屋補充課税台帳に、所有者として登記(登録)されている人
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償却資産
- 償却資産課税台帳に、所有者として登録されている人
- 所有者として登記(登録)されている人が1月1日(賦課期日)前に死亡している場合は、賦課期日現在で、その土地、家屋などを現に所有している人(相続人)が納税義務者となります。
税率
税 目 |
税 率 |
---|---|
固定資産税 |
1.4% |
都市計画税 |
0.2% |
免税点
同一人が市内に所有する土地、家屋、償却資産それぞれについて、課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
区 分 |
課税標準額 |
---|---|
土 地 |
30万円 |
家 屋 |
20万円 |
償却資産 |
150万円 |
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このページに関するお問い合わせ
総務部資産税課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9524 ファクス:076-274-9519
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