償却資産について

ページ番号1009211  更新日 2024年1月17日

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 会社や個人で工場・商店などを経営している人が、その事業のために所有する土地、家屋以外の資産(構築物、機械装置、器具、備品など)を償却資産といい、土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます。

令和6年度償却資産申告書について訂正とお詫び

令和5年12月に、本市で事業をされている個人・法人の方に償却資産申告書を送付したところでありますが、誤りがある書類が一部の方に送付されていました。
ご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫びいたします。

【訂正箇所】
償却資産申告書(償却資産課税台帳)A票

  • (誤)前年中に減少したもの〔B票〕(ハ)
  • (正)前年中に取得したもの〔B票〕(ハ)

【お願い】
資産税課において、種類別明細書(増加資産・全資産用)B票で確認しますので、そのままご使用願います。
なお、正しい申告書については、このページの下部からダウンロードもできます。
 

1 評価のしくみ

総務大臣が定める「固定資産評価基準」に基づき、申告のあった取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価額を算出します。

(1)前年中に取得した資産

評価額=取得価額×(1-(減価率÷2))
※『減価率÷2』は、小数点以下第4位を四捨五入します。

(2)前年前に取得した資産

評価額=前年度の評価額×(1-減価率)

  • 求めた額が取得価額の5%より小さい場合は、取得価額の5%を評価額とします(評価額の最低限度は取得価額の5%で、それ以上は減価しません)。
  • 評価額は、取得した月にかかわらず、初年度は半年分の減価償却を行います。

2 申告について

毎年1月1日現在において償却資産を所有している人は、その所有状況を当該資産がある市町村に対し、1月31日までに申告する必要があります。

(1)申告の方法

区分

提出書類 申告書 種類別明細書 留意点
増加・全資産用 減少資産用
初めて申告される人 申告する資産がある   全資産を記入してください。
申告する資産がない     備考欄に「該当資産なし」と記入してください。

前年度以前に申告された人

 

増加資産がある   増加した資産を全て記入してください。
減少資産がある   減少した資産を全て記入してください。
増加・減少資産の両方がある 増加資産および減少資産を記入してください。
資産の増減がない     備考欄の「2 増減なし」に○印を付けてください。
廃業・解散・転出した     備考欄に、日付とその理由を記入してください。
  • ○印の付いている書類を提出してください。
  • 電算処理により、独自の様式で申告することもできます。ただし、増減のあった資産だけでなく、1月1日時点で所有する全ての資産について、評価額などを算出の上、申告してください。なお、資産の内容が前年度と変更がない場合でも、種類別明細書(評価額、課税標準額などを記載)を添付してください。
  • 地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用し、インターネットによる申告も受け付けています。詳しくは『eLTAX』のウェブサイトをご覧ください。

(2)申告書類

(3)償却資産に関する課税標準の特例

一定の要件を満たす償却資産については、申告の際、その資産についての届出を行うことにより、税額の軽減を受けることができます。

制 度

対象となる資産

公共の公害防止のために設置された施設または設備に係る課税標準の特例 水質汚濁防止法の汚水または廃液処理施設
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備に係る課税標準の特例 太陽光発電設備
風力発電設備
水力発電設備
地熱発電設備
バイオマス発電設備
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定設備に係る課税標準の特例 機械装置
測定工具・検査工具
器具備品
建物附属設備

 

3 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請について

中小企業などが新たに投資する機械・装置などの設備等について、先端設備導入計画を策定し設備の導入前に市から認定を受けることにより、固定資産税の軽減を受けることができます。
 

※制度概要、認定支援機関については、中小企業庁のホームページを参照してください。

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〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9524 ファクス:076-274-9519
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