償却資産について

ページ番号1009211  更新日 2024年12月18日

印刷大きな文字で印刷

 会社や個人で工場・商店などを経営している人が、その事業のために所有する土地、家屋以外の資産(構築物、機械装置、器具、備品など)を償却資産といい、土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます。

1 評価のしくみ

総務大臣が定める「固定資産評価基準」に基づき、申告のあった取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価額を算出します。

(1)前年中に取得した資産

評価額=取得価額×(1-(減価率÷2))
※『減価率÷2』は、小数点以下第4位を四捨五入します。

(2)前年前に取得した資産

評価額=前年度の評価額×(1-減価率)

  • 求めた額が取得価額の5%より小さい場合は、取得価額の5%を評価額とします(評価額の最低限度は取得価額の5%で、それ以上は減価しません)。
  • 評価額は、取得した月にかかわらず、初年度は半年分の減価償却を行います。

2 申告について

毎年1月1日現在において償却資産を所有している人は、その所有状況を当該資産がある市町村に対し、1月31日までに申告する必要があります。

(1)申告の方法

区分

提出書類 申告書 種類別明細書 留意点
増加・全資産用 減少資産用
初めて申告される人 申告する資産がある   全資産を記入してください。
申告する資産がない     備考欄に「該当資産なし」と記入してください。

前年度以前に申告された人

 

増加資産がある   増加した資産を全て記入してください。
減少資産がある   減少した資産を全て記入してください。
増加・減少資産の両方がある 増加資産および減少資産を記入してください。
資産の増減がない     備考欄の「2 増減なし」に○印を付けてください。
廃業・解散・転出した     備考欄に、日付とその理由を記入してください。
  • ○印の付いている書類を提出してください。
  • 電算処理により、独自の様式で申告することもできます。ただし、増減のあった資産だけでなく、1月1日時点で所有する全ての資産について、評価額などを算出の上、申告してください。なお、資産の内容が前年度と変更がない場合でも、種類別明細書(評価額、課税標準額などを記載)を添付してください。
  • 地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用し、インターネットによる申告も受け付けています。詳しくは『eLTAX』のウェブサイトをご覧ください。

(2)申告書類

(3)償却資産に関する課税標準の特例

一定の要件を満たす償却資産については、申告の際、その資産についての届出を行うことにより、税額の軽減を受けることができます。

制 度

対象となる資産

公共の公害防止のために設置された施設または設備に係る課税標準の特例 水質汚濁防止法の汚水または廃液処理施設
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備に係る課税標準の特例 太陽光発電設備
風力発電設備
水力発電設備
地熱発電設備
バイオマス発電設備
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定設備に係る課税標準の特例 機械装置
測定工具・検査工具
器具備品
建物附属設備

 

3 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請について

中小企業などが新たに投資する機械・装置などの設備等について、先端設備導入計画を策定し設備の導入前に市から認定を受けることにより、固定資産税の軽減を受けることができます。
 

※制度概要、認定支援機関については、中小企業庁のホームページを参照してください。

4 被災代替償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例について

令和6年能登半島地震により滅失または損壊した償却資産(以下「被災償却資産」)の所有者等が、白山市内に被災償却資産に代わるものと認められる償却資産(以下「代替償却資産」)を取得し、または被災償却資産を改良した場合、償却資産の固定資産税の課税標準額について、4年度分に限り2分の1の額とする特例措置があります。

  • この特例措置が適用される区域は、被災者生活再建支援法が適用された区域となります(令和6年能登半島地震においては、石川県、富山県及び新潟県の全域が対象)。

(1)対象者

  1. 令和6年1月1日の能登半島地震による被災償却資産の所有者(被災償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む)
  2. 売主が所有権を留保している場合における当該被災償却資産の買主
  3. 1、又は2の所有者が個人である場合、相続があったときにおける相続人
  4. 1、又は2の所有者が法人である場合、合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人、若しくは合併により設立された法人、又は当該法人が分割により被災償却資産に係る事業を承継させたときにおける分割承継法人
  • 被災償却資産の所有者とは、令和6年1月1日現在の所有者をいいます

(2)代替償却資産の要件

被災償却資産に代わるものとして取得した資産で、次のいずれの要件にも該当すること。

  • 被災償却資産と種類が同一であるもの及び使用目的又は用途が同一であるもの(中古取得を含む)
  • 代替償却資産が最初に固定資産税を課税されることとなった年度において、被災償却資産が償却資産課税台帳上登録されていない(除却又は売却等の処分がなされている)こと
  • 被災償却資産を復旧し、又は補強などを行った場合における改良費(資本的支出)に該当するもの(※修繕費は償却資産の課税対象となりません

(3)取得期限

  • 令和6年1月1日から令和11年3月31日までの間に取得又は改良された償却資産

(4)特例の内容

  • 取得又は改良が行われた日後最初に固定資産税を課することとなった年度から4年度分に限り、課税標準額を2分の1に軽減します。(地方税法第349条の3に規定する課税標準の特例措置が適用される場合には、重ねて適用されます。)

(5)提出書類

特例の適用に当たっては、申告書の提出が必要になります。

  1. 被災代替償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例申告書
  2. 代替償却資産対照表
  3. 被災償却資産が所在したことを証する書類

    被災償却資産が所在した市町村が発行する「令和5年度償却資産課税台帳(写)」、「令和5年度償却資産申告書及び種類別明細書」の控え等

    ※ 被災償却資産が課税台帳に登録されていない場合は、被災償却資産の所在を確認できる書類が必要です(納品書等)。

    ※被災償却資産が白山市に所在した場合は、提出は不要です
     

  4. 被災償却資産が令和6年能登半島地震により滅失または損壊したことを証する書類
    被災状況の写真、廃棄証明書(マニフェスト)、領収書(明細あり)、被災証明書(罹災届出証明書)等
  5. その他
    代替償却資産の取得者が被災償却資産の所有者と異なる場合、その関係を証する書類
    ・相続人の場合:戸籍謄本(写し)等
    ・合併後存続する法人、若しくは合併により設立された法人、又は分割承継法人の場合:法人登記簿謄本(写し)等
    ※ 3~5の添付書類はいずれもコピーした書類で構いません。
    ※ 必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合があります。

(6)提出期限

  • 代替償却資産を取得又は改良を行った翌年の1月31日(償却資産申告書と併せてご提出ください。)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページは役に立ちましたか。

このページに関するお問い合わせ

総務部資産税課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9524 ファクス:076-274-9519
総務部資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。