中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請

ページ番号1003108  更新日 2024年9月4日

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白山市では、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」の協議を経済産業省と行い同意を得ました。中小企業者は、この計画に沿って「先端設備等導入計画」を作成し、市から計画の認定を受けた場合に支援措置が受けられます。

令和5年度税制改正による主な変更点

  • 令和5年4月1日以降に新たに設備を導入される場合は、令和5年3月31日以前に認定を受けた計画期間中であっても新規申請となります。
  • 工業会証明書、誓約書は不要となりました。ただし、令和5年3月31日以前の認定時に工業会証明書が未提出で、税制支援を受ける場合は、令和6年1月1日までに誓約書とともに工業会証明書を提出ください。
  • 新規や変更の認定申請書の様式、添付資料等が変更されました。
  • 先端設備の固定資産税の課税標準の特例率が変更されました。
  • 構築物、事業用家屋は対象設備から外れました。

1.先端設備等導入計画の認定について

  1. 中小企業者は、市の「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、認定経営革新等支援機関による同計画の確認を受ける必要があります。
  2. 支援機関の確認を受けた「先端設備等導入計画」が、市の「導入促進基本計画」に沿った内容であるかについて市で審査を行い、適合する場合は「認定」します。
  3. 認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき取得した設備は、税法上の要件を満たす場合には、税務申告において税法上の優遇措置の適用を受けることができます。
    • 対象設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、2分の1に軽減されます。
    • 従業員に対する賃上げ方針を表明し、計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。

対象者

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
    • ただし、同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人を除く
    • ただし、2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人を除く。
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

対象設備

下の表の対象設備のうち、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

対象設備
設備の種類 最低価額 その他
機械装置 160万円以上  
測定工具および検査工具 30万円以上  
器具備品 30万円以上  
建物付属設備 60万円以上 家屋と一体で課税されるものは対象外
  • 償却資産として課税されるものに限る。
  • 令和7年3月31日までに取得したものに限る。
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。
  • 中古資産でないこと。

2-1.新規認定申請に必要な提出書類

認定申請書(様式22)は、様式番号は同じですが内容が変更されていますので、必ず新しい様式をダウンロードの上、申請ください。 

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式22)
  2. 認定支援機関発行の先端設備等導入計画に関する確認書
    • 認定支援機関の押印は不要となりました。
  3. 認定支援機関発行の先端設備等に係る投資計画に関する確認書(新規添付資料)
    • 確認書の別添として、事業者が提出した投資計画に関する確認依頼書及び基準への適合状況を使用する場合は、これらを添えて確認書を発行してください。
  4. (賃上げ方針を表明する場合)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
  5. その他、取得する設備に関する参考資料
  6. 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先名を記載し、切手[申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額]を貼付してください。)

 

以下の様式は、確認書作成のため事業者様から認定支援機関にご提出いただく様式です。作成することが難しい場合は、認定支援機関と協力して作成してください。

2-2.変更認定申請に必要な提出書類

  • 令和5年3月31日以前に認定を受けた計画期間中であっても、令和5年4月1日以降に新たに設備を導入する場合は、新規申請となりますことにご注意ください。
  • 賃上げ方針を先端設備等導入計画に記載できるのは新規申請時のみであり、変更申請時に賃上げ方針を計画に記載することはできないのでご注意ください。
  1. 先端設備等導入計画に係る変更認定申請書(様式23)
    ※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
  2. 先端設備等導入計画の変更申請に係る添付資料
  3. 認定支援機関発行の先端設備等導入計画に関する確認書
  4. 認定支援機関発行の先端設備等に係る投資計画に関する確認書
  5. 旧先端設備等導入計画及び認定書の写し(認定後返送されたもののコピー)
    ※変更前の計画である事を、計画書内に手書き等で記載してください。
  6. その他、取得する設備に関する参考資料
  7. 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先名を記載し、切手[申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額]を貼付してください。)

3.留意事項

  • 労働生産性が年平均3パーセント以上向上する要件を満たさない計画の申請が散見されます。小数点以下について切り上げしないで、3年計画であれば9パーセント以上、5年計画であれば15パーセント以上となっているか確認ください。
  • 先端設備等導入計画は、実際に設備投資を行う事業所が所在する市町村に申請してください。
  • 市から先端設備等導入計画の認定を受ける前に対象の先端設備を取得された場合は、支援措置が受けられません(本市では、機械装置であれば納品(設置)・試験運転時点は取得前と捉える運用としています)。
  • 認定書の発行には申請を受けてから2週間程度期間を要しますので、余裕をもって申請してください。
  • 認定を受けた後であっても、支援措置を受けるために必要な書類の提出を求める場合があります。

4.税制支援

認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等について、税法上の要件を満たす場合、
税務申告において、税制上の優遇措置の適用を受けることができます。
償却資産の申告に際しては、次の書類を添付する必要があります。

  • 先端設備等導入計画の認定書(写し)
  • 受付印を押印した認定(変更)申請書(写し)
  • 認定を受けた先端設備等導入計画(写し)
  • 認定支援機関からの先端設備等導入計画に関する確認書(写し)
  • 認定支援機関からの投資計画に関する確認書(写し)
  • (賃上げ方針を表明する場合)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(写し、但し申告する年分において変更認定のみである場合は不要)

  • 課税標準特例届出書(資産税課「償却資産について」に様式あり)
  • 当該資産明細書(資産税課「償却資産について」に様式あり)
  • ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合
    1. リース契約見積書(写し)
    2. 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)

導入した設備の固定資産税の課税標準の特例や償却資産の申告については、以下のページをご確認ください。

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