中小企業者への各種経営支援制度

ページ番号1003118  更新日 2024年4月12日

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中小企業設備投資促進助成金制度

市内中小事業者の設備投資意欲の向上と経営基盤強化を図るため、設備更新にかかる費用の一部を助成します。

対象者

次の条件のすべてを満たす中小事業者が対象となります。

  • 対象となる制度を利用して白山市内の事業所に設備投資を行う事業者
  • 市税を滞納していない事業者

対象となる制度

  • 一般社団法人石川県鉄工機電協会の「延払による機械設備貸与制度」
  • 公益財団法人石川県産業創出機構の「設備貸与制度」

助成期間・助成額・上限額

制度名 助成期間 助成額 上限額
石川県鉄工機電協会の「延払による機械設備貸与制度」 設備投資の契約日から7年間 当該年度貸与料支払額×0.5%/貸与利率 30万円
石川県産業創出支援機構の「設備貸与制度」 設備投資の契約日から3年間 当該年度割賦損料支払額×1.5%(※)/貸与利率

60万円

(※)設備設置地域が、旧河内村・旧吉野谷村・旧鳥越村・旧白峰村の場合は、1.35%です。

  • 助成額および上限額は1年度ごとの金額です。
  • 1企業に対する助成額の総額は、各年度60万円が限度です。
  • 「当該年度貸与料または割賦損料支払額」は次の1~4の金額を除外します。
  1. 前年度から延滞していた貸与料または割賦損料
  2. 上の表の助成期間(災害等で償還猶予された期間は除く)以後の貸与料または割賦損料
  3. 滞納に伴う延滞金やこれに類するもの
  4. 償還猶予期間中の貸与料または割賦損料

申請時期

貸与料または割賦損料の年度支払額が確定する月(毎年3月)

申請書等

  • 中小企業設備投資促進助成金交付申請書
  • 市税滞納有無調査承諾書
  • 中小企業設備投資促進助成金交付請求書
  • 割賦契約等に関する償還表の写し
  • 支払証明書(石川県鉄工機電協会または石川県産業創出支援機構の印があるもの)

※割賦契約等に関する償還表の写しおよび支払証明書は、貸与制度を実施している団体に請求してください。

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国際見本市出展事業奨励金制度

市内の中小企業者等が海外市場の開拓と企業の国際化のため、国際見本市等へ自社製品を出展する場合、奨励金を交付します。

対象者
製造業または情報サービス業を主たる事業とし、市内に主たる工場がある中小企業者及び個人
対象経費
小間料、小間装飾料、出品物の梱包料・輸送料、印刷費
奨励金額
1回の出展費用の1/2以内(限度額 30万円)
交付回数
同一年度内に1回(初回交付年度から起算する5年度ごとの期間内において2回まで)
申請時期
  • 見本市開催前に提出する書類
    • 奨励金申請書
      【添付書類】
      • 出展申込書(写)
      • 出展見本市紹介パンフレット(※会場見取り図が記載されているもの)
      • 出展製品のカタログ(※外国語で記載されているもの)
  • 見本市終了後に提出する書類
    • 事業実績報告書
    • 経費配分及び収支精算表、
    • 奨励金請求書
      【添付書類】
      • 出展見本市パンフレット
      • 出展製品のカタログ(※外国語で記載されているもの)
      • 出展会場の写真(展示ブース全体、展示品)
      • 領収証又は振込票の写し(収支精算表と同額のもの)

申請書等

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中小企業退職金共済制度加入促進助成金制度

中小企業で働く労働者の福利向上と雇用の安定を図るため、新規に中小企業退職金共済制度に加入した事業主に対し、共済掛金の一部を助成します。

対象者
市内に主たる事業所を有する中小企業者で、新規に中小企業退職金共済制度に加入した事業主
助成金額
被共済者ごとの掛金年額の20%
ただし、被共済者1人あたり12,000円を限度、1回限り
申請時期
新規加入契約し、最初の12ヶ月の掛金(掛金年額)を納付した月の翌月から3か月以内
申請書等
  1. 中小企業退職金共済制度加入促進助成金交付申請書
  2. 被共済者別掛金内訳書
  3. 企業の概要
  4. 中小企業退職金共済制度加入促進助成金請求書
  5. 掛金年額納付を証する書類(最初の1年間の掛金を納付したことを確認できるもの)
  6. 請求書記載の振込先(通帳など)のコピー

【以下のうちどれか一つ】

  • 勤労者退職金共済機構から送られてくる「掛金等の振替結果のお知らせ」ハガキの写し
  • 掛金を口座振替した通帳の写し

※参考 中小企業退職金共済制度の申し込み・問い合わせについては、中小企業退職金共済事業本部のホームページをご覧ください。

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育児休業代替要員確保等助成金制度

育児を行う労働者が安心して育児休業を取得しやすく、仕事と家庭の両立支援を目指し、職場復帰しやすい環境づくりの一環として、代替要員を確保し、市内の育児休業取得者を原職等に復帰させた市内の事業主に対し、助成金を交付します。

対象者
国の制度である「両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース(新規雇用(育児休業)))」の支給決定があった事業主のうち、次の要件を全て満たす事業主
  1. 国助成金の対象となる育児休業取得者が、育児休業取得時において本市に1年以上住民登録を有する者(以下、「対象労働者」という。)であること
  2. 白山市内に事業所を有する雇用保険適用事業所であること
  3. 申請時に市税を滞納していないこと
奨励金額

対象労働者の育児休業期間に応じ、1人あたり月額5万円
ただし、最長休業期間24か月とし、対象労働者1人あたり支給限度助成額120万円とする。

※1か月未満の日数は切り捨てとします。

申請時期
石川労働局より支給決定を受けた日から30日以内
申請書類
  • 育児休業代替要員確保等助成金交付申請書
  • 育児休業代替要員確保等助成金請求書
  • 国の「両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース(新規雇用(育児休業)))」支給決定通知書の写し
  • 国の「両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース(新規雇用(育児休業)))」支給申請書(【代】様式第3号(1)、(2)とその続紙)の写し
  • 白山市内に事業所を有する雇用保険適用事業所であることが確認できる書類(例 労働保険料領収書の写しなど)
  • 請求書記載の振込先(通帳)のコピー

※参考 「両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース(新規雇用(育児休業)))」については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

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