中小企業信用保険法(セーフティネット保証制度)
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
詳しくは、中小企業庁のウェブサイトをご覧ください。
セーフティネット保証申請書様式の変更に関する重要なお知らせ
令和6年12月より、セーフティネット保証に係るすべての認定申請書の様式が変更されています。
11月までの申請様式は12月以降は使用できませんのでご注意ください。
認定事務について
中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、認定に関する業務は、市長が行うこととされています。
各号の種類により、条件・必要書類が異なります。
中小企業信用保険法第2条第5項(5号)各種認定申請書
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ)
前年3か月と比較して売上高が減少し、特定中小企業者の認定を受ける際に提出します。
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(ロ)
原油高の高騰を受け、特定中小企業者の認定を受ける際に提出します。
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(ハ)
利益率の減少により、特定中小企業者の認定を受ける際に提出します。
中小企業信用保険法第2条第5項(5号以外)各種認定申請書
中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定による認定申請書
大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有し、特定中小企業者の認定を受ける際に提出します。
中小企業信用保険法第2条第5項第2号の規定による認定申請書
取引先等の事業活動の制限等を受け、特定中小企業者の認定を受ける際に提出します。
現在の指定案件
- ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書
自然災害等の突発的事由により、特定中小企業者の認定を受ける際に提出します。
現在の指定案件
- 令和6年能登半島地震
中小企業信用保険法第2条第5項第7号の規定による認定申請書
借入が減少し、特定中小企業者の認定を受ける際に提出します。
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このページに関するお問い合わせ
産業部商工課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9542 ファクス:076-274-4177
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