中小企業信用保険法(セーフティネット保証制度) 第2号
中小企業信用保険法第2条第5項第2号に基づく認定申請について
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための制度です。
1 現在の指定案件
2 指定期間
- ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置
令和5年8月24日から令和7年2月23日まで
3 対象中小企業者
次の(イ)、(ロ)のいずれかの事項に該当すること
- (イ)法第2条第5号第2号の規定による経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者(以下「指定事業者」という)と直接的に取引を行っていて、申請者の総取引規模のうち、当該指定事業者との取引規模の割合が20%以上であるとともに、当該事業活動の制限を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
- (ロ)当該指定事業者と間接的に取引を行っていて、申請者の総取引規模に占める当該事業者関連の取引規模の割合が20%以上であるとともに、当該事業活動の制限を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
※売上等の減少については平成14年3月より、10%以上減少に緩和中です
4 申請に必要な書類
認定申請書1通
- 当該指定事業者と直接取引している場合
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中小企業信用保険法第2条第5項第2号イの規定による認定申請書((1)-イ) (Word 53.5KB)
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中小企業信用保険法第2条第5項第2号イの規定による認定申請書((1)-イ) (PDF 103.5KB)
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中小企業信用保険法第2条第5項第2号イの規定による認定申請書((1)-イ)(記載例) (PDF 128.2KB)
- 当該指定事業者と間接的な取引をしている場合
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中小企業信用保険法第2条第5項第2号ロの規定による認定申請書((1)-ロ) (Word 52.5KB)
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中小企業信用保険法第2条第5項第2号ロの規定による認定申請書((1)-ロ) (PDF 104.8KB)
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中小企業信用保険法第2条第5項第2号ロの規定による認定申請書((1)-ロ)(記載例) (PDF 129.9KB)
取引依存度、月別の売上高が確認できる書類
- 申請書に記載の当該指定事業者等との取引額と、同じ期間の全取引額が確認できるもの
- 申請書に記載の売上高を確認できるもの(月別試算表、売上台帳等)
事業実態が確認できる書類
- 法人 商業登記簿謄本の写し
- 個人 直近の確定申告書の写し
委任状
本人以外の方が認定申請を行う場合は委任状が必要となります。
委任状には、申請する方の署名又は記名押印、金融機関の押切印が必要です。
金融機関の押切印がない場合は、職印でも可能です。
5 申し込み方法
直接窓口へお越し下さい。
- 認定窓口 白山市産業部商工課(白山市倉光二丁目1番地)
- 認定書発行 原則、申請日の翌開庁日に認定書の発行となります。
窓口での届出が困難な場合、郵送でも受付しています。
宛先 〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
白山市産業部商工課 あて
(郵送の場合の留意事項)
申請に必要な書類のほか、次の2点を必ず同封してください。
- 返信用封筒(返送用の宛先を記入し、A4用紙1枚を送付できる切手を貼付したもの)。
- ご担当者名と日中ご連絡できるお電話番号がわかるもの(名刺等でも可)。
送付していただいた資料は返却致しません。
直接、窓口へお越しいただくよりも認定書発行が遅くなります。
6 信用保証協会への申込期間について
信用保証協会への申込期間は、当該認定を証明する認定書の発行の日から起算して30日となります。
(詳細については、以下の問い合わせ先にてご確認ください。)
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このページに関するお問い合わせ
産業部商工課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9542 ファクス:076-274-4177
産業部商工課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。